抹消登録必要書類自動車の使用を中止、解体等または輸出する場合
これはあくまでも基本的な例です。
申請の内容により必要書類が変わる場合がありますので、あらかじめ電話等でご確認いただきますようお願いします。

 ・抹消登録は大きく分けて、自動車を解体する永久抹消登録と、一時的に使用を中止する一時抹消登録のふたつがあります。
  また、自動車を海外に輸出するための輸出抹消仮登録申請もあります。(大型特殊自動車、被けん引自動車等は除く)
 ・他県ナンバーの抹消登録はできません。(他県からの名義変更や住所変更手続きを同時に行う場合を除く)

永久抹消登録(自動車が解体済みの場合)
※申請の条件
  解体を依頼した引取業者から使用済自動車の解体報告の通知を受けてから
  申請となります。

  平成16年12月以前に解体済の自動車、9ナンバー、0ナンバー、セミトレーラ
  については電話等で別途ご相談下さい。

1.印鑑証明書(所有者のもので発行日から3ヶ月以内のもの)

2.所有者の印鑑等
  ア)所有者本人が申請するとき
    印鑑証明書の印鑑(実印)
  イ)所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき
    印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状

3.解体報告記録がなされた日、移動報告番号
    申請書への記載が必要になりますので、自動車の引取業者、
    リサイクル券(使用済自動車引取証明書)等でご確認ください。

4.車検証に記載されている所有者の氏名・住所と印鑑証明書の氏名・住所が
  一致しない場合は、それぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。
      
    
      個人-住民票・戸籍謄本・抄本  法人-商業登記簿謄本・抄本 (発行日から3ヶ月以内のもの)

       必ず新旧住所等の移り変わりの記載があることを確認してください。
         なお、現在の住民票等で車検証の住所からのつながりがわからない場合は、
         住民票等の他にそれぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。
        個人−住民票(除票)または戸籍の附票   法人−商業閉鎖登記簿謄本
        個人の姓名変更については住民票で確認できない場合は、
        戸籍の謄本(抄本)も必要になります。

5.自動車検査証(車検証)

6.ナンバープレート

7.申請書(第3号様式の3) 30円程度


なお、一時抹消済みの自動車を解体した場合は「解体の届出」手続きを行うことになります。
必要書類は次のとおりです。
1.一時抹消登録証明書
2.所有者の印鑑等(上記2に同じ)
3.解体報告記録がなされた日、移動報告番号(上記3に同じ)
申請書(第3号様式の3) 30円程度


重量税還付
 自動車リサイクル法に基づき解体処理された自動車を永久抹消登録した場合、
 車検の残存期間が1ヶ月以上残っている自動車は、自動車重量税の
 還付申請を同時に行うことができます。
 重量税は車検証の所有者に還付されます。

 上記1〜7に加え、次のものが必要になります。
 ・代理人の認印(代理人申請の場合
 ・重量税還付用の委任状代理人申請の場合

   上記2.イ)の委任状に重量税還付の委任項目も記載されている場合は添付不要。
 ・所有者以外に受領させたい場合代理受領用の委任状

 ◎口座振込みを希望するとき
   受取人名義の振込み先口座(金融機関名・支店名・口座番号・口座種類)
 ◎郵便局窓口で受取を希望するとき
   郵便局の名称

注意事項
永久抹消登録完了後、自動車重量税還付申請だけ後日行うことはできません。

重量税還付制度の詳細は、国税庁のHPをご覧下さい

一時抹消登録(自動車の一時使用中止)
※申請の条件
   自動車の使用を一時中止したとき。後日再登録が可能な抹消です。

1.印鑑証明書(所有者のもので発行日から3ヶ月以内のもの)

2.所有者の印鑑等
  ア)所有者本人が申請するとき
    印鑑証明書の印鑑(実印)
  イ)所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき
    印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状

3.車検証に記載されている所有者の氏名・住所と印鑑証明書の氏名・住所が
  一致しない場合は、それぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。
      
    
      個人-住民票・戸籍謄本・抄本  法人-商業登記簿謄本・抄本 (発行日から3ヶ月以内のもの)

       必ず新旧住所等の移り変わりの記載があることを確認してください。
         なお、現在の住民票等で車検証の住所からのつながりがわからない場合は、
         住民票等の他にそれぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。
        個人−住民票(除票)または戸籍の附票   法人−商業閉鎖登記簿謄本
        個人の姓名変更については住民票で確認できない場合は、
        戸籍の謄本(抄本)も必要になります。

4.自動車検査証(車検証)

5.ナンバープレート

6.申請書(第3号様式の2) 30円程度

7.手数料印紙(検査登録印紙) 350円 
  
なお、住所や氏名等に変更がある場合は、変更登録の手数料及び申請書も必要になります。


輸出抹消仮登録

輸出抹消仮登録は、自動車を海外に輸出する場合の手続きです。

 一時抹消登録と同様の手続きで行うことができます。
  (大型特殊自動車、被けん引自動車には適用しません。)
 上記1〜7に加え、輸出予定日を決定してから手続きにおいでください。
 輸出予定日の6ヶ月前から手続き可能です。


輸出予定届出証明書交付申請

既に一時抹消済みの自動車を輸出する場合の手続きです。

1.所有者の印鑑
  (代理人が届出する場合は、所有者の印鑑を押印した委任状

2.一時抹消登録証明書

3.一時抹消登録証明書に記載されている所有者に変更がある場合は、
  次の書類が必要となります。
  ア)所有者が変更になった場合
    譲渡証明書
    新所有者の住所を証明するもの
    (住民票(写)、印鑑証明書(写)、商業登記簿謄本(写) 発行日から3ヶ月以内のもの)
  イ)所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があるとき
    住民票(写)又は商業登記簿謄本(写)等(発行日から3ヶ月以内のもの)

4.輸出の予定日
  (輸出予定日の6ヶ月前から手続き可能です)

5.申請書(第3号様式の2) 30円程度
  (所有者の変更手続き等を行う場合は1号様式(30円)も必要)

6.手数料印紙(検査登録印紙) 350円



輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)返納
輸出予定日を経過した場合又は輸出をとりやめた場合

1.所有者の印鑑
  (代理人が返納する場合は、所有者の印鑑を押印した委任状
2.輸出抹消仮登録証明書又は輸出予定届出証明書
3.届出書(第3号様式の2)30円程度
4.手数料印紙(検査登録印紙) 350円