東北運輸局宮城運輸支局

文字サイズを変更    

サイト内検索 powered by Google
 

 回送運行許可案内

回送運行とは (臨時運行許可) 
     自動車を道路で運行させるためには、有効な自動車検査証(=車検証)が必要です。そのため、車検の切れた自動車、抹消登録済みの自動車、または一度も登録を受けたことのない自動車については、本来、道路を運行することができません。
 しかし、車検を受ける・新規登録の手続きを行うという目的に限定されますが、一時的に道路を運行することができる特例制度があり、それが市区町村で行う臨時運行許可制度になります。ただし、この許可は1台の自動車について一回の運行に限られています。

※市区町村長の許可:赤い斜線の入ったナンバープレートが一時使用として交付されます。
  ⇒詳細は各市区町村にお問い合わせください。
  
回送運行許可について 
     自動車の販売・製作・陸送・分解整備を業とする者がその業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できるという、さらに特例的な扱いが回送運行許可制度になります。
 宮城県内に回送運行業務を行う主たる営業所ある場合は、宮城運輸支局長あてで回送運行許可申請を行います。(赤い枠に囲まれたナンバープレートになります。)

 取扱要領・許可基準等(東北運輸局HP)

 
 ⇒ 詳細は、宮城運輸支局登録部門(TEL022-235-2517 ガイダンス1)にお問い合わせください。
  

<<1つ前に戻る   ▲ページトップへ戻る


国土交通省 東北運輸局 宮城運輸支局
〒983-8540 宮城県仙台市宮城野区扇町3-3-15
TEL 022-235-2517(代表)(自動音声案内)
 050-5540-2011(検査・登録業務案内)