国土交通省 東北運輸局
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    ■登録事項等証明書について
    車検証に記載されている内容を知りたいときに行う手続きです。
    登録事項等証明には、次の2種類があります。
    @現在証明・・・現在の車検証に記載されている内容がわかります。
    A詳細証明・・・現在の内容に加え、新規で登録してからの履歴がわかります。
   請求は車検証上の所有者・使用者に限らずどなたでも可能ですが、個人情報保護の観点から自動車登録番号と
   車台番号(下7桁)の明示や、その他条件を満たす必要がある場合もございます。詳しくは下記をご覧ください。
   リンク → 国土交通省HP 「登録事項等証明書の交付請求方法の変更について
      → 国土交通省HP 「よくあるご質問について
 


  登録事項等証明書の必要書類
 @登録事項等証明書交付請求書 (OCRシート第3号様式)
   ・自動車登録番号(ナンバー)と車台番号(下7桁)の明示
   ・請求者の記名および「請求の事由」欄に具体的な請求理由の記載が必要

 A手数料納付書 (自動車検査登録印紙を貼付)

 B窓口で申請される方の本人確認のため、次のいずれかの提示が必要です。
  ・運転免許証
  ・健康保険証
    ・パスポート
    ・在留カードまたは特別永住者証明書
    ・住民基本台帳カード

   ■費用
現在証明の場合・・・ 1両につき 300円

詳細証明の場合・・・ 1両につき 1,000円、履歴が多い場合の2枚目以降は1枚につき300円追加



請求にあたっての注意点
※ 本人確認ができない場合や書類に不備がある場合は証明書の交付ができません。
※ 盗難やストーカー行為などの不当な目的に使用されるおそれがある場合、個人のプライバシー侵害のおそれが
ある場合等、本制度の趣旨に反する場合は証明書の交付ができません。
※ 軽自動車については対象外です。

 
私有地における放置車両の持ち主を知りたい場合
不当に放置されている車の登録情報を知りたい場合は、「自動車登録番号(ナンバー)」または「車台番号全桁」
いずれか一方の明示のほか、当該車両の放置状況が判る図面(地図)、車両の写真および放置日数等を記載し
た書面を提出いただき、放置の状況を確認させていただきます。
登録事項等証明書交付請求書(OCRシート第3号様式)、手数料納付書の提出および本人確認書面の提示が
必要になります。


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