自動車の整備に関すること
整備管理・整備管理者
整備管理者の選任・解任
一定台数以上のバス、大型トラック又は事業用自動車を使用する自動車の使用者は、その使用の本拠ごとに、一定の要件を備える「整備管理者」を選任して必要な権限を付与し、自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理に関する事項を処理させなければなりません。
(整備管理者制度の概要は、
こちら
をご覧下さい。)
整備管理者を選任・解任した場合は、事後の届け出が必要となります。
こちらでは、届け出様式及び記載例を紹介します。
整備管理者(選任・変更・廃止)届出
PDF
Excel
記載例
整備管理規程
整備管理者を選任した方は整備管理者に対し必要な権限を付与し、選任された整備管理者は整備管理規程(与えられた権限に基づく業務の執行に係る基準に関する規定)を定め、これに基づき業務を行う必要があります。
(整備管理者に与えるべき権限は、道路運送車両法施行規則第32条をご覧下さい)
こちらでは、整備管理規程の例を紹介します。
整備管理規程(事業用)
自社管理(Word)
グループ企業に委託する場合(Word)
整備管理規程(自家用)
自社管理(Word)
外部企業に委託する場合(Word)
自動車事故報告
重大な事故が発生した場合、自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く)、自家用有償旅客運送者、整備管理者を選任する必要のある自家用自動車の使用者等は、重大事故があった日から30日以内に、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に対し、自動車事故報告書を提出する必要があります。
(自動車運送事業者にあっては、特定の重大事故が発生した場合等には速報の必要があります)
こちらでは、自動車事故報告に関する規則、及び、報告書様式・記載例等について紹介します。
自動車事故報告書
報告書様式(PDF)
本紙
別表2(運転者の健康状態に起因する事故調査事項)
別表3(車両故障事故報告書添付票)
記入方法
報告書様式(Excel)
本紙
別表2(運転者の健康状態に起因する事故調査事項)
別表3(車両故障事故報告書添付票)
記入方法※PDF
自動車事故報告に関する規則等
自動車事故報告規則
自動車事故報告書の記入等の取扱い
自動車事故報告書等の取扱要領
Q&A
Q.事故報告書の提出部数は何部ですか?
A.控えも含め、同じ記載内容の報告書を3部提出して下さい。
Q.事業用自動車の運行中に重大事故が発生した場合、こちらに落ち度がなくとも事故報告書の提出の必要はありますか?
A.被害者側であっても、報告書の提出が必要です。
整備管理者資格について
こちら
をご覧下さい。