運行管理者資格
運行管理者になるためには
運行管理者は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づき、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。
自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除きます。)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。
この運行管理者として選任されるためには、自動車運送事業の種別に応じた種類の運行管理者資格者証を取得する必要があり、運行管理者資格者証を取得するためには、次の二つの方法があります。
(1) 運行管理者試験に合格する
(2) 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について一定の実務の経験その他の要件を備える。(一般貸切旅客を除く。)
(1) 運行管理者試験に合格する
次のいずれかに該当する必要があります。
イ.事業用自動車(事業の種別は問いません。)の運行の管理に関し1年以上の実務経験を有する者。
1年以上の実務経験 | 受 験 | 合 格 | |
ロ.実務の経験に代わる講習※を修了した者。
※講習認定機関が行う基礎講習
基礎講習を受講 | 受 験 | 合 格 | |
【試験の種類】
旅客、貨物の2種類があります。
【試験科目】
道路運送法、貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、労働基準法などの法令等並びに運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力について出題されます。
【問合せ先】
試験に関しては、運行管理者試験センターまでお問い合わせ下さい。
基礎講習に関しては、各講習認定機関にお問い合わせ下さい。
【ご注意】
試験合格後3ヶ月以内に運行管理者資格者証の交付申請がない場合、試験合格の効力は失効します。忘れずに手続きを行って下さい。
(資格者証交付申請については、最下段をご覧下さい。)
(2) 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について一定の実務の経験その他の要件を備える。(一般貸切旅客を除く)
取得しようとする運行管理者資格者証の種類(一般乗合旅客、一般乗用旅客、特定旅客、貨物)ごとに、それぞれに応じた種別の自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除きます。)の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること等の要件があります。
運行の管理に関する講習として、基礎講習及び一般講習が認定されており、5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があります。
受講回数について、基礎講習又は一般講習を同一年度に受講した場合1回とします。
基礎講習を受講 | 一般講習1回目 | 一般講習2回目 | 一般講習3回目 | 一般講習4回目 |
【問合せ先】
実務の経験等の要件に関しては、愛知運輸支局保安担当までお問い合わせ下さい。
一般講習に関する問い合わせは、講習認定機関までお問い合わせ下さい。
運行管理者資格者証の交付・再交付