自動車運送事業者のみなさまへ
 
〜運行管理者講習制度が変更となりました〜
 

変更概要
 運行管理者の一般講習の通知が廃止されました。
 講習の実施機関に、民間企業等が参入します。
  (従来どおり自動車事故対策機構でも受講可能です。)

 
 
 これまで運行管理者の一般講習については、運輸支局長から通知をしていましたが、このたび、関係法令等が改正され、受講通知を廃止することとなりましたのでお知らせします。
 今後は、運行管理者講習の受講対象者及び受講時期を自動車運送事業者自らで管理することが必要となります。
 運行管理者に講習を受講させることは、法令で義務づけられておりますので、下記事項に留意し適切に対応して下さい。
 
 
 
 
 
 
1.一般講習については、運輸支局長からの通知が廃止されましたので、事業者自らで受講対象者・受講時期を管理して下さい。
 
2.一般講習は2年に一度受講させて下さい。
 
3.講習実施機関は、独立行政法人自動車事故対策機構のほか、認定された民間企業等となりますので、事業者自らで講習実施機関を選択して下さい。
 
4.講習の日程、申し込み方法等につきましては、各講習実施機関にお問い合わせ下さい。 
 
 
※講習実施機関はこちらからご確認できます。
 
 国土交通省HP
 http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/dispatcher.html(ページ下部をご覧下さい。)
 
 
 
 
運行管理者の一般講習の受講パターン例 
 
○ 運行管理者には、原則、2年ごとに一般講習を受講させることが必要です。
 
 
○ 新たに選任した運行管理者には、原則、選任した年度内に一般講習を受講させて下さい。
 
 
○ 特別講習の受講対象となった運行管理者が所属する営業所にあって は、所属する全ての運行管理者に、2年連続して一般講習を受講させて下さい。
 
 ※受講させる講習は、一般講習の代わりに基礎講習であってもかまいません。
 
 
中部運輸局自動車技術安全部
保安・環境課