第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)とは
 第一種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいいます。【貨物利用運送事業法第2条第7項】
 利用運送とは、他の運送事業者の行う運送(実運送に係る者に限る。)を利用して行う貨物の運送をいいます。
 つまり、自らはトラックを使用、運行しない者が利用者(荷主)から運賃を収受し、荷主に対して運送責任を負い、トラックを使用、運行している者を利用してする運送のことを指します。従って、運送事業者が引き受けた運送を実行するため、その全部又は一部を他の運送事業者に運送させるいわゆる「下請」の行為は元請の事業者は自ら運送を行わないことから利用運送事業を経営する必要があります。
 第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)を経営しようとするものは、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。

第一種貨物利用運送事業をはじめるには
 第一種貨物利用運送事業をはじめるには、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。このため、事業を始めるに先立ち、必要事項を記載した登録申請書を提出していただくことになります。
 ただし、一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業を現に経営する者は、原則として、この申請を行うことはできません。貨物自動車運送事業法に基づく手続きを行ってください。
【貨物利用運送事業法第19条】
 この登録申請書は、営業所を管轄する運輸支局へ提出して下さい。提出された申請書は、その後国土交通省または地方運輸局において審査が行われます。 この登録申請書は、営業所を置く都道府県の運輸支局へ提出して下さい。提出された申請書は、その後国土交通省または地方運輸局において審査が行われます。
  1.運輸支局へ申請書を提出
           ↓
  2.国土交通省または地方運輸局で審査
           ↓
  3.国土交通省または地方運輸局で登録

様式例
  ・ 第一種貨物利用運送事業の登録申請様式例