自動車運送事業者に対する監査は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法等の目的を達成し、安全・安心な事業運営を形成するために実施します。具体的には交通事故情報や運送に関する苦情等を勘案し、運輸局の担当官によって実施するものです。監査は担当官が営業所に原則として無通告で赴くかまたは事業者に運輸支局等に出頭を求め、事業の適切な運営がなされているか否かをチェックします。
監査の結果、法令違反が判明した場合、基準に基づき、違反内容等に応じた行政処分等を行います。
【監査の種類】
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特別監査 |
引き起こした事故または疑いのある法令違反の重大性に鑑み、厳格な対応が必要と認められる事業者に対し、全般的な法令遵守状況を確認する監査 |
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一般監査 |
特別監査に該当しないもので、重点事項を定めて法令遵守状況を確認する監査 |
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街頭監査 |
事業用自動車の運行実態を確認するため、街頭において事業者を特定せずに実施する監査 |
【行政処分等の種類】
自動車その他輸送施設の停止、事業の一部もしくは全部の停止、または許可の取り消しのほか、行政指導としての口頭注意、文書による勧告または警告があります。なお、悪質な場合は刑事告発する場合もあります。