介護タクシーをはじめるには
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請
1個の契約により、乗車定員11人未満の自動車を貸し切って有償で運送する行為を「一般乗用旅客自動車運送事業」といい、道路運送法第4条に基づき国土交通大臣の許可が必要になります。
なかでも、一般に「介護タクシー」「福祉タクシー」と呼ばれるものは、街で見かける一般の法人タクシーに比べて輸送する旅客が限定されることにより、許可に対していくつかの要件が緩和されています。
中部運輸局管内にてタクシー事業を始める場合には、中部運輸局の審査基準を満たす必要があります。



1.許可申請書の提出

提出先は営業所所在地を管轄する運輸支局輸送担当です。申請書はA4版縦、横書き、左とじにして、本通1部控え2部の合計3部作成して下さい。
書類の不備や添付書類の不足が見受けられる場合は補正指示があります。

申請書を作成するための詳しい手引きと、申請書の様式は下記よりダウンロードできます。

ダウンロード:介護タクシー事業の経営許可までの流れ(PDF)
ダウンロード:一般乗用旅客自動車運送事業申請書作成の手引き(PDF)

ダウンロード:一般乗用旅客自動車運送事業申請書様式 (PDF)(Word

2.法令試験および事情聴取の実施

法令試験と事情聴取に関しては、申請書を受理した日以降、中部運輸局にて適宜実施します。
法令試験については、実施日時、場所等を実施予定日の7日前までの申請者あてに通知します。

ダウンロード:一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)の申請等に係る法令試験の実施要領について【平成25年10月31日中運輸局公示第82号】(PDF)

3.審査基準に基づく審査

審査は公示基準に基づいて行われます。従って、基準に適合しない場合は却下の対象になります。

ダウンロード:福祉輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業の申請に関する審査基準について【平成16年3月31日中運輸公示第168号】(PDF)

4.許可処分

標準処理期間は2ヵ月と定められていますが、各運輸支局にて申請書が受理されてから申請書類に不備のない場合となります。
※ 申請者が補正処理対応を行う期間は、標準処理期間に含まれません。

5.許可書の交付

許可書は申請書を提出した運輸支局にて交付しますが、直ちに事業を開始することは出来ません。
事業開始までにはその他にも様々な手続きが必要になります。
これらの手続きの詳細については、許可後に管轄の運輸支局にて説明します。

6.登録免許税の納付、届出

許可書の交付後、登録免許税を指定された期限までに納付してください。
納付後、領収書本通を所定の届出様式に添付して中部運輸局へ提出する必要があります。


7.運賃・約款の認可申請、処分

審査は公示基準に基づいて行われます。従って、基準に適合しない場合は却下の対象になります。

ダウンロード:一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について【平成14年1月18日中運輸公示第248号】(PDF)
ダウンロード:一般乗用旅客自動車運送事業の運賃および料金(介護運賃に限る。)に関する制度について【平成16年3月31日中運輸公示第169号】(PDF)
ダウンロード:一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金認可申請の審査基準について【平成14年1月18日中運輸公示第249号】(PDF)
ダウンロード:一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款 (PDF)

8.事業の開始

事業を開始されましたら、管轄運輸支局に運輸開始届を提出してください。
届出が受理されて、許可申請から事業開始までのすべての手続きが終了したことになります。


上記許可を取得した事業者がヘルパーの自家用車を事業に使用したい場合

(道路運送法第78条第3項による許可)

申請については、訪問介護事業所の指定を受けており、かつ、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を取得して運送を開始している事業者と契約しているヘルパーが対象となります。この場合ヘルパーは、一定の基準を満たせば普通一種免許で自家用自動車(白ナンバー)を使用して有償運送を行うことができます。
申請書の提出先は営業所所在地を管轄する運輸支局です。詳しくは、各運輸支局長の定める公示基準をご参照下さい。


申請に関するお問い合わせは下記まで

中部運輸局
 自動車交通部旅客第二課 TEL 052-952-8036
愛知運輸支局
 輸送担当 TEL 052-351-5312
静岡運輸支局 輸送担当 TEL 054-261-2898
岐阜運輸支局 輸送担当 TEL 058-279-3714
三重運輸支局
 輸送担当 TEL 059-234-8411
福井運輸支局 輸送担当 TEL 0776-34-1602