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中部運輸局では、ディーゼル車の黒煙などの排出ガスを低減するため、重点実施期間を定めてディーゼルクリーン・キャンペーンを実施しています。期間中は、使用過程にあるディーゼル車の黒煙及び燃料を対象とした街頭検査の実施や啓発活動などに取り組みます。 なお、街頭検査で基準を超える黒煙を排出している自動車があった場合には、整備命令書を交付し、必要な整備を命じることにしています。 |
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平成24年度の重点実施期間は 6月及び10月の各1ヶ月間です。 |
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また、平成14年度から各運輸支局に迷惑黒煙相談窓口(黒煙110番)を設置しております。 著しく黒い黒煙を排出している自動車を発見された場合には、所定の用紙(通報連絡書)によりFAX、インターネット、E-Mail等で通報していただきますと、通報があった自動車のユーザーに対して、運輸支局からハガキを送付して自主点検を行うよう指導することにしていますので、ご協力をお願いいたします。 |
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(重点実施期間以外につきましても、通報を受付ております。) |
【中部運輸局管内 迷惑黒煙通報連絡先一覧】 |
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迷惑黒煙の通報連絡書の記載要領等について | |||
※著しく黒い黒煙を排出していた黒煙濃度とは、黒煙濃度チャート(黒煙濃度の参考色)の50 %以上の色とします(黒煙濃度チャートは、各運輸支局等で配布 しています。) | |||
迷惑黒煙の通報連絡書をダウンロードする → |
※黒煙濃度については、目視上の通報となりますので法律上の不適合と断定はできませんが、黒煙測定機器を使用し測定した結果不適合の場合、車検時においては車検不合格、街頭検査時においては整備命令の対象となります。 |
◎ | 【迷惑黒煙の通報連絡書の記載要領】 1. 確認日時 著しく黒い黒煙を排出していた車両を発見した日時を記入する。 2. 確認場所 「国道○○号○○交差点付近」、「○○通りの○○駅近く」、「○○町の北部を○○方面に向かって走行」、「○○自動車道の○○IC→○○IC」等、車両の発見場所を記入する。 3. 確認時の走行状況 項目1から項目5から適当なものに○印をし、項目3、項目4については発見時の速度(およそ)を記入する。 4. 登録番号 ナンバープレート番号です。通報する関係上、正確に確認し記入してください。 5. ナンバーの色 1).緑ナンバーは事業用の車 2).白ナンバーは自家用車となります。○印をする。 6. 車両の特徴 車両を特定するために重要です。車両の特徴の判定が曖昧な場合は相談窓口へ確認してください。 7. その他 事業用自動車(緑ナンバー)等においては、車両の側面左右に会社名等の表示があります(確認ができた場合記入してください。) また、大型ダンプ車(土砂等運搬)には、荷台の左右及び後面にダンプナンバーがあります(確認ができた場合記入してください。) 8. 通報者氏名 通報者のお名前をお願いします。 9. 通報者住所 通報者のご住所をお願いします。 10. 通報者電話番号 通報者の電話番号をお願いします。車両の特徴が不明の場合のみ確認させていただくこともございます。 11. 通報者 E-Mail アドレス (HP及びメールにて通報の場合のみ) 通報者のE-Mail アドレスをお願いします。車両の特徴が不明の場合のみ確認させていただくこともございます。 |
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注意1 | ||
通報を受けた自動車の使用者には、自主点検をお願いするハガキを送付いたしますので、正確な判定をお願いします。(車両が特定できない場合はハガキの送付はできません。) | ||
注意2 | ||
通報された登録番号等から自動車の使用者を電算システムにより特定しハガキを送付することとします。 | ||
注意3 | ||
全国の通報先については【迷惑黒煙通報連絡先一覧表】を確認の上、登録番号(ナンバープレート)を管轄する運輸支局整備担当へFAX等でお願いします。 | ||
詳しくは、自動車点検整備推進協議会のHPをご覧下さい。http://www.tenken-seibi.com/kokuen/ 【中部運輸局】〒460-8528 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館 TEL:052-952-8002(代表) →地図・交通案内
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