乗車定員11名以上の自動車を使用して、一個の契約で1台の自動車を貸し切って運送する事業を「一般貸切旅客自動車運送事業」といいます。これを行うためには、道路運送法第4条の規定に基づく許可が必要です。一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けるためには、道路運送法及び同法施行規則に基づき、許可基準その他の基準を満たすことができることを示す申請書を提出する必要があります。また、許可後も継続して許可基準その他の遵守事項を遵守しなければなりません。
中部運輸局管内での許可基準等に係る公示及び許可申請から許可・事業開始までの流れ、許可申請書等の様式例は以下をご覧ください。
○事業計画変更認可申請等
○事業計画変更事前届出書
○法令試験スケジュール
中部運輸局管内での許可基準等に係る公示及び許可申請から許可・事業開始までの流れ、許可申請書等の様式例は以下をご覧ください。
審査基準
申請書様式等
○経営許可申請<事業計画変更の事前届出書の届出窓口> ・愛知運輸支局 輸送担当 TEL:052-351-5312 アクセス 事業計画(事業用自動車の数)変更の事前届出書
・静岡運輸支局 輸送・監査担当 TEL:054-261-2898 アクセス 事業計画(事業用自動車の数)変更の事前届出書
・岐阜運輸支局 輸送・監査担当 TEL:058-279-3714 アクセス 事業計画(事業用自動車の数)変更の事前届出書
・三重運輸支局 輸送・監査担当 TEL:059-234-8411 アクセス 事業計画(事業用自動車の数)変更の事前届出書
・福井運輸支局 輸送・監査担当 TEL:0776-34-1602 アクセス 事業計画(事業用自動車の数)変更の事前届出書
