海事代理士とは、他人の委託により、国土交通省や都道府県等の行政機関に対して、船舶安全法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法などの海事関係諸法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続きをし、又はこれらの手続きに関する書類の作成を業とする者をいいます。
海事代理士になるには、海事代理士試験に合格し、海事代理士として登録することが必要です。
(海事代理士試験についてはこちら 「海事代理士になるには」)
登録完了後に通知文をお渡しいたします。郵送を希望される方は切手を貼った返信用封筒をご準備ください。
新規に登録する場合
次の書類を揃えて登録しようとする事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出下さい。
登録事項を変更する場合
登録されている事項(氏名、事務所の所在地、印章等)に変更が生じた場合は、手続きが必要となりますので、登録している地方運輸局長に次の書類を提出下さい。
新たな事務所を設置したい場合
二以上の事務所を設置しようとするときは、主たる事務所の所在地をを管轄する地方運輸局長の許可を受け、かつ、新たに事務所を設置しようとする場所を管轄する地方運輸局長に登録申請を提出下さい。
業務を廃止等した場合
海事代理士がその業務を廃止したとき、又は死亡したときは、当該海事代理士又はその相続人は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長にその旨を届け出て下さい。
・廃止届出書(任意様式) 例(Word)
問い合わせ先
〒460-8528
名古屋市中区三の丸2−2−1 名古屋合同庁舎第一号館11階
中部運輸局 海事振興部 旅客課
TEL:052−952−8013
