海事代理士の登録

 

海事代理士とは、他人の委託により、国土交通省や都道府県等の行政機関に対して、船舶安全法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法などの海事関係諸法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続きをし、又はこれらの手続きに関する書類の作成を業とする者をいいます。
 海事代理士になるには、
海事代理士試験に合格し、海事代理士として登録することが必要です。
(海事代理士試験についてはこちら 「海事代理士になるには」

新規に登録する場合
○次の書類を揃えて登録しようとする事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出下さい。
  ・海事代理士登録申請書(第1号様式)Excel ・ PDF)・記載例(PDF)
  ・宣誓書 (Word ・ PDF)
  ・海事代理士試験合格証書のコピー
  ・本籍(外国人にあっては、国籍等)の記載のある住民票の写し 
    ※コピーではありませんので注意下さい。
  ・30,000円分の収入印紙
  ・業務に使用する印章

 登録事項を変更する場合
○登録されている事項(氏名、事務所の所在地、印章等)に変更が生じた場合は、手続きが必要となりますので、登録している地方運輸局長に次の書類を提出下さい。
  ・海事代理士変更登録申請書(第4号様式)(Excel ・ PDF) 記載例(PDF)
   ・氏名に変更があった場合は、変更を確認できる公的書類のコピー
   ・変更1事項につき、1,300円分の収入印紙


 新たな事務所を設置したい場合
二以上の事務所を設置しようとするときは、主たる事務所の所在地をを管轄する地方運輸局長の許可を受け、かつ、新たに事務所を設置しようとする場所を管轄する地方運輸局長に登録申請を提出下さい。
 (1)増設許可申請
   ・海事代理士事務所増設許可申請書(第2号様式)(Excel)
 (2)増設登録申請
   ・海事代理士事務所増設登録申請書(第3号様式)(Excel)
   ・(1)の申請により交付された増設許可書
   ・3,450円分の収入印紙

 業務を廃止等した場合
海事代理士がその業務を廃止したとき、又は死亡したときは、当該海事代理士又はその相続人は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長にその旨を届け出て下さい。
  ・廃止届出書(任意様式 例)(Word

ご不明な点は下記までご連絡ください。

問い合わせ先

460-8528  名古屋市中区三の丸2−2−1 名古屋合同庁舎第一号館11階

中部運輸局海事振興部旅客課 TEL:052−952−8013