内航海運業報告規則第3条に基づく事業概況報告書等について


内航海運業にかかる事業概況報告書等については、内航海運業報告規則により次のとおり規定されております。
つきましては、各提出の期限までに提出して頂けますようお願いします。

なお、報告をせず、または虚偽の報告をした場合は50万円以下の罰金に処することとなっております。

報告書等

 提出の時期
 事業年度ごとの事業概況報告書(第1号様式)  毎事業年度の経過後100日以内
決算期ごとの財務諸表(次に掲げるもの)
  
1)  内航海運業損益明細表(第2号様式)
  
2)  固定資産明細表(第3号様式)
  
3)  貸借対照表
  
4)  損益計算書
毎決算期の経過後100日以内 

※船舶管理会社・オーナー・オペレーターいずれも対象となります。


事業概況報告書等の様式は、以下からダウンロードすることができます。

ご利用の際には必ずパソコンに保存してから加工して下さい。


報告受付用メールアドレスあてにExcelデータでの提出にご協力をお願いいたします。

報告受付用メールアドレス:cbt-naikou01@ki.mlit.go.jp(中部運輸局海事振興部 貨物・港運課 内航担当者あて)

※データでの提出が難しい場合は引き続き書類での提出も受け付けております。

ご不明な点については管轄の地方運輸局までお問い合わせ下さい。