消費税免税店制度相談窓口
消費税免税制度を活用した外国人旅行者の誘客について
平成26年10月1日から、従来免税販売の対象となっていなかった消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類、その他の消耗品)を含め
たすべての品目が新たに免税対象となりました。消耗品が対象となることで、各地の特産のお菓子や地酒などの地場産品を外国人旅行者
に買ってもらうチャンスであることから、中部運輸局では消費税免税制度を活用した外国人旅行者の誘客のために、下記の取組みをすす
めています。
1.相談窓口の設置
免税相談窓口として、他の機関とともに免税制度の普及啓発、許可申請の促進、PRに関する助言及び免税店シンボルマークに関する
相談を受け付けています。
■担当課 中部運輸局観光部観光企画課
■電話 (052)952-8045
■e-mail cbt-kankoukikaku@ml.mlit.go.jp
2.免税店シンボルマーク
観光庁では、免税店のブランド化・認知度向上を目的とした免税店シンボルマークの運用を平成26年1月24日から開始いたしました。
使用にあたっては、観光庁の承認を受けることが必要となりますので、使用を希望される方は下記ホームページをご確認頂き、申請をお願
い致します。
【申請について詳しくはこちら】
≫≫ 免税店シンボルマークの申請について(観光庁ホームページ)
消費税免税店関連ホームページ
≫≫ 観光庁免税店サイト
免税店とは何か、免税店になるにはどうすればよいか等、免税店に関する情報をワンストップで提供する消費税免税情報発信サイト。
免税店シンボルマークを使用する店舗の営業時間や取扱商品等の情報を掲載するとともに、地図データと連動させた免税店検索サイト。
≫≫ 免税店.JP
一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会監修の免税店に関する情報を総合的に掲載するサイト。