自動車整備士養成施設

 自動車整備士になるには、ある一定の受験資格を得たうえで技能検定試験を受けなければなりませんが、国土交通大臣が指定した自動車整備士養成施設の所定の課程を修了すると実技試験の免除等を受けることができます
 また、自動車整備士養成施設には、大別して次の3種類があります。

1.一種養成施設
  • 主として自動車の整備に関して実務経験のない方を対象にした自動車整備士養成施設で、所定の課程を修了した方は、修了した課程に対する技能検定試験の実技試験が免除されます。(但し、修了後2年以内に申請した場合)

    ミニ知識
    ・中部運輸局管内には24施設あり、学校教育法による高等学校、大学、専門学校、各種学校又は、職業能力開発促進法による職業能力開発校等 様々な形態の施設があります。

2.二種養成施設
  • 主として自動車の整備に関して実務経験がある方を対象にした自動車整備士養成施設で、所定の課程を修了した方は、修了した課程に対する技能検定試験の実技試験が免除されます。(但し、修了後2年以内に申請した場合)

    ミニ知識
    ・中部運輸局管内には5施設あり、各県の自動車整備振興会が指定されています。

3.認定大学等
  • 主として自動車の整備に関して実務経験のない方を対象にした自動車整備士養成施設で、所定の課程を修了した方は、修了した課程の技能検定試験の受験資格を得ることができます。(但し、試験の免除は受けられません。)

    ミニ知識
    ・中部運輸局管内には4施設あり、工業系の短期大学が認定されています。

自動車整備士養成施設についての詳細は、直接自動車整備士養成施設へお問合せ下さい。


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