「船員労働災害防止優良事業者(一般型)認定制度」創設
 
 国土交通省では、船舶所有者をはじめとする関係者が船員の労働災害防止に必要な自主的な取組みの促進を図るため、個々の船舶所有者の自主的努力を評価し認定する船員労働災害防止優良事業者認定制度を創設しました。
 
◎ 認定の種別及び要件
 ○ 船員労働災害防止優良事業者(一般型1 級)
  @ 認定申請日現在で船員労働災害防止優良事業者(一般型2級)の認定を受けていること。
  A 過去5年間において、船員法及び船員災害防止活動の促進に関する法律についての違反がないこと。
  B 過去5年間において、災害又は疾病のために3日以上休業した船員数が基準以下であり、かつ、死亡又は行方不明となった者がいないこと。
 基準                             
常時使用する船員数(人) 1〜100 101〜200 210〜300 301〜
3日以上休業した船員数  1人  2人  3人 4人
                                 
 ○ 船員労働災害防止優良事業者(一般型2級)
  @ 過去3年間において、船員法及び船員災害防止活動の促進に関する法律についての違反がないこと。
  A 過去3年間において、災害又は疾病のために3日以上休業した船員数が基準以下であり、かつ、死亡又は行方不明となった者がいないこと。
 基準                                
常時使用する船員数(人)
 
1〜
  60
61〜
 130
130〜
  200
201〜
  260
261〜
  300
301〜
 
3日以上休業した船員数 1人 2人  3人  4人 5人 6人
                                    
◎ 認定されると
 ・国土交通省ホームページへの掲載、専門紙等に公表されます。
 ・船員職業安定所等に提出する求人票に認定を受けた者であることを記載できます。
 ・自社のホームページや広告等に認定事業者である旨を記載できます。
 ・船員労務監査情報照会システムへ登録し、監査実施方法の決定に活用されます。
 受付窓口は各地方運輸局、運輸支局及び海事事務所
 
詳しくは国土交通省ホームページでご覧ください。
 
                     問い合わせ先
                       中部運輸局海上安全環境部
                       船員労働環境・海技資格課
                       TEL 052-952-8027