船舶の検査・登録

 

 

 海上安全環境部船舶安全環境課では、船舶の安全性の確保及び海洋環境保護のための船舶検査、船舶の大きさを測る測度、所有者等を船舶原簿に登録して日本船舶としての国籍を証明する船舶国籍証書の交付を行っています。

 

○船舶の検査

 船舶の所有者は船舶を航行させる場合、船舶と人命の安全のために、定期的に検査を受けることが義務づけられています。検査に合格した船舶には、船舶検査証書が発給されます。 

 また、船舶からの油や有害液体物質の排出による海洋汚染を防止するための設備を設置しなければなりません。

  

 船舶検査は、船舶安全法などの法律に技術基準が定められており、これに基づいて検査を実施します。

 

(主な検査の種類及び時期)

  1. 定期検査
     初めて船舶を航行させるとき、または船舶検査証書の有効期間が終了し たときに受ける検査です。
     船舶検査証書の有効期間は、航行区域や総トン数などにより決まっており、5年または6年となっております。
  2. 中間検査
     定期検査と定期検査との間に受ける検査で、第1種中間検査、第2種中間検査などがあります。
  3. 臨時検査
     改造、修理等を行ったときに受ける検査です。
  4. 臨時航行検査
     船舶検査証書を持っていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査です。

 なお、検査は総トン数が20トン以上の船舶は国が行い、20トン未満の船舶については原則として国の代りに日本小型船舶検査機構(http://www.jci.go.jp/が検査を実施します。

 

                中部運輸局 海上安全環境部 船舶安全環境課

                    TEL 052−952−8021

 

○船舶の登録

 船舶法によって、総トン数20トン以上の自航能力を有する船舶に適用され、日本船舶の範囲、日本船舶の特権及び義務について定めています。

  1. 日本船舶の範囲
    ・日本の官庁または公官署の所有に属する船舶
    ・日本国民の所有に属する船舶
    ・日本の法令により設立された会社(株式会社、有限会社、合資会社または合名会社)であってその代表者全員及び業務を執行する役員の3分の2以上が日本国民であるものの所有する船舶
  2. 国旗掲揚の制限
     日本船舶以外の船舶が、日本の国旗を掲げることはできません。
  3. 船籍港及び総トン数の測度
     日本船舶の所有者は、日本に船籍港を定めその船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総トン数の測度の申請をし、測度を受けなければなりません。
     船舶のトン数は、「船舶のトン数の測度に関する法律」及び「船舶のトン数に関する証書交付規則」に基づきトン数を計算します。
     総トン数は、船舶法で使用されているトン数で、船舶の大きさを表すための指標として利用され、「船舶のトン数の測度に関する法律」により測度を行い、船体主部である上甲板下の容積と上部構造物の容積を合算し、係数を掛けて出した数値を総トン数といいます。
     これ以外に、容積で表すトン数として国際総トン数、純トン数、責任トン数、パナマ運河トン数、スエズ運河トン数があり、重量を表すトン数として載貨重量トン数、排水量トン数等があります。

 

 

 

船舶総トン数の測度

  1. 新規登録と船舶国籍証書
     日本船舶の所有者は、法務局に船舶の登記をした後に船籍港を管轄する管海官庁に登録の申請をし、船舶国籍証書の交付を受けます。
     船舶国籍証書は、その船舶が日本の国籍を有すること及び船舶の同一性を証明する公文書であり、船舶国籍証書の交付がなければ船舶を航行させることは出来ません。
  2. 国籍証書の検認
     日本船舶の所有者は、期日までに船籍港を管轄する管海官庁(運航の都合による理由があれば最寄りの管海官庁)で国籍証書の検認を受けなければなりません。
     舶国籍検認申請書の様式はリンク(PDFファイル
  3. 船舶原簿
     登録の申請が提出されると、船舶原簿に登録されます。これは船舶の戸籍にあたるもので、その船舶の経歴がすべて記載されます。なお、誰でも手数料を納付して、船舶原簿に記録した事項を証明した書面(登録事項証明書)の交付の申請することが出来ます。
     
    録事項証明書・船舶原簿謄本交付申請書様式はリンク(PDFファイル

 

○総トン数20トン未満の小型船舶について

  1. 総トン数20トン未満の小型船舶は、船舶の登記の適用はありませんが、小型船舶の登録等に関する法律等(省令で定められた船舶を除く)により、登録及び測度が必要になりました。
  2. 小型船舶(小型漁船を除く)は、日本小型船舶検査機構が行い、小型漁船は各都道府県でそれぞれ登録が必要です。その登録及び測度の詳細については管内では次の機関が行っていますので、ご照会ください。(富山・石川は参考)

  管内の都道府県の「総トン数20トン未満の小型漁船」の船舶登録・測度取扱担当部署一覧表

 

 事務所の名称及び所属部署

  住所

   TEL

愛知県農林水産部水産課

名古屋市中区三の丸3-1-2

052−954−6460

海部郡事務所経済課

津島市西柳原1-14

0567−24−2111

知多事務所水産課

半田市出口町1-36

0569−21−8111

西三河事務所水産課

岡崎市明大寺本町1- 4

0564−27−2727

東三河事務所水産課

豊橋市八町通5- 4

0532−54−5111

三重県農林水産商工部漁政課
      取締・漁船グループ

津市広明町13
 

059−224−2590
 

津地方県民局農林水産商工部
  水産振興・基盤整備グループ

津市桜橋3-446-34
 

059−223−5133
 

南勢志摩県民局農林水産商工部
  水産振興・漁業管理グループ

伊勢市勢田町622
 

0596−27−5189
 

紀北県民農林水産商工部
  水産振興・基盤整備グループ

尾鷲市坂場西町1-1
 

05972−3−3512
 

岐阜県農林商工部水産課

岐阜市藪田南2-1-1

058−272−1111

静岡県農業水産部水産資源室
       資源管理スタッフ

静岡市葵区追手町9-6
 

054−221−2737
 

福井県農林水産部水産課

福井市大手3-17-1

0776−20−0435

富山県農林水産部水産漁港課

富山市新総曲輪1-7

076−444−3293

石川県農林水産部水産漁業調整係

金沢市広坂2 - 1 - 1

076−223−9446

  1. 総トン数20トン未満の小型船舶(小型漁船を除く)取扱の小型船舶検査機構の支部(リンク)