中運局公示第26号
公 示
貨物利用運送事業者に対する行政処分等の基準、貨物利用運送事業者の監査方針、貨物利用運送事業者に係る監査等の細部取扱い、行政処分等の公表の基準について
貨物利用運送事業者に対する処分の透明性、公平性を図り、貨物利用運送事業の健全な発達を阻害する要因を排除するとともに、貨物利用運送事業法その他関係法令の厳正な運用を図るため、「貨物利用運送事業に対する行政処分等の基準」、「貨物利用運送事業者の監査方針」、「貨物利用運送事業者に係る監査等の細部取扱い」及び「行政処分等の公表の基準」を公示する。
中部運輸局長 平山 芳昭
記
T 貨物利用運送事業者に対する行政処分等の基準について
1 通則
(1) 行政処分の種類は、軽微なものから順に、事業の全部又は一部の停止及び登録又は許可の取消しとする。
なお、これに至らないものは行政指導とし、その種類は、軽微なものから順に、口頭注意、文書勧告及び文書警告とする。
(2) この公示に基づく行政処分及び行政指導(以下「行政処分等」という。)は、法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は登録若しくは許可若しくは認可に付した条件に違反した場合に適用するものとする。
なお、行政処分は、原則として行政指導を前置きして行うものとし、また、悪質な場合等違反の態様によっては、直ちに行政処分を行うものとする。
(3) 上記 (2)の違反及び同一違反事項の再違反(行政処分等を受けたものが、当該行政処分等を受けた日から3年以内に更に同一の事項に違反した場合をいう。以下同じ。)に対しては、原則として、別途定める貨物利用運送事業者に対する行政処分等の基準(以下「処分等の基準」という。)に基づき行政処分等を行うものとする。
ただし、当該処分等の基準について、他の法令及び通達に特別の定めがある場合は、その定めるところにより行政処分等を行うものとする。
(4) 上記(2)及び(3)の規定にかかわらず、処分等の基準の適用に当たっては、次のとおり、当該違反の内容によって加重又は軽減することができるものとする。
@ 悪質な場合
(A) 当該違反事実若しくはこれを証するものを隠滅し、又は隠滅したと疑うに足りる相当の理由が認められる場合
(B) 当該違反事実が原因となって社会的影響のある事件を引き起こした場合又は当該違反事実が社会的影響のある事件に重大な関係があると認められる場合
A 軽微な場合
(A) 当該違法行為を防止するために相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があった場合
(B) 当該違法状態を是正するために直ちに相当の改善措置を執ったことの証明があった場合
(5) 同一違反事項の累違反(行政処分等を受けたものが、当該行政処分等を受けた日から3年以内に2度以上、同一の事項に違反した場合をいう。)については、当該違反の態様により、再違反の場合における行政処分等よりも重い行政処分等を行うことができるものとする。
(6) 法第32条及び第49条の規定により適用する貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第37条第3項の規定に従い、特定第二種貨物利用運送事業者が行う第二種貨物利用運送事業の貨物の集配に係る輸 送の安全の確保等に関する事項については、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準、貨物自動車運送事業の監査方針、貨物自動車運送事業に係る監査の細部取扱いについて」(平成15年3月25日中 運局公示第295号)に基づき行政処分等を行うものとする。
(7) 中部運輸局に「貨物利用運送事業関係行政処分等審査委員会」を設け、処分等の基準に該当する違反事項がない場合及び違反に対する行政処分等を加重又は軽減する場合等本公示基準の適用に当たって必要がある場合は、同審査会に付し、当該審査結果を踏まえた上で行政処分等を行うものとする。
2 行政指導
(1) 行政指導は、原則として、事業の種別及び利用運送機関の種類別(以下「事業種別・モード」という。)ごとに、当該違反が認められた利用運送の区域又は区間若しくは業務の範囲に直接関係する営業所を対象として行うものとする。
なお、複数の事業種別・モード又は営業所が当違反に関係する場合は、原則として、当該関係の事業種別・モード又は営業所の全部を対象とするものとし、また、対象数が多い場合又は違反内容の軽重等当該違反の態様によっては、一括して主要営業所を対象とすることができるものとする。
(2) 行政指導を受けた事項について、再違反が行われた場合には更に重い処分を行うことがある。また、文書警告を受けた場合は、原則1か月以内に、当該違法行為の防止又は違法状態の是正のために執った改善措置を明らかにした事業改善報告書を提出するものとし、当該事業の改善が認められない場合又は当該期限内に同報告書の提出がない場合は、文書警告の再違反として取扱うものとする。
(3) 口頭注意に該当する違反事項が同時に3以上確認される場合は、これらを合わせて文書勧告とするものとする。
また、文書勧告に該当する違反事項が同時に3以上確認される場合は、これらを合わせて文書警告とするものとする。
3 事業の全部又は一部の停止処分
(1) 事業の停止処分は、原則として、事業種別・モードごとに、当該違反の原因となった利用運送の区域又は区間若しくは業務の範囲に直接関係する営業所を対象として行うものとする。
なお、複数の事業種別・モード又は営業所が当該違反に関係する場合は、原則として、当該関係の事業種別・モード又は営業所の全部を対象とするものとし、また、対象数が多い場合又は違反内容の軽重等当該違反の態様によっては、一括して主要営業所を対象とすることができるものとする。
(2) 事業の全部又は一部の停止は、当該違反が認められた利用運送の区域又は区間若しくは業務の範囲に係る新たな利用運送契約の締結の停止を処分内容とし、3月以内(下記3の(5)に該当する場合にあっては、6月以内)において期間を定めて処分を行うものとする。
(3) 事業の停止期間は、原則として、処分等の基準に定められた事業停止日数とし、同時に複数の違反事項が確認された場合は、事業種別・モードごと・営業所ごと(複数又は全部の事業種別・モード又は営業所が対象である場合は、その対象事例ごと)に処分等の基準に定められた各事項の事業停止日数を合算し、それぞれ処分を行うものとする。
ただし、当該合算事業停止日数が10日未満のものは、文書警告処分とするものとし、また、下記4の(2)Aに該当する場合は、登録又は許可の取消し処分とするものとする。
(4) 事業停止処分を受けた事項について、再違反した場合には更に重い処分をすることがある。また、期限を定めて、当該利用運送契約の停止結果状況並びに当該違法行為の防止又は違法状態の是正のために執った改善措置を明らかにした事業停止結果及び事業改善報告書を提出するものとし、当該事業の停止が行われなかった場合、当該事業の改善が認められない場合又は当該期限内に同報告書の提出がない場合は、事業の停止命令の違反として取扱うものとする。
(5) 特定第二種貨物利用運送事業の貨物の集配に係る輸送の安全の確保等に関する事項の違反により、貨物自動車運送事業法第37条第3項で準用する同法第33条第1号の規定に基づき、自動車その他の輸送施設の 当該事業のための使用の停止を命じられた場合であって、当該トラックによる運送を集配事業計画の内容としている第二種貨物利用運送事業の遂行が不可能となるときは、法第33条第3号の規定に基づき、当該輸送施設の停止期間において、直接関係する当該貨物利用運送事業の区域又は区間に関する事業停止処分を行うものとする。
4 登録又は許可の取消し
(1) 登録又は許可の取消し処分は、原則として当該違反が認められた事業種別ごとに行うものとする。
なお、複数の事業種別が当該違反に関係する場合は、当該関係の事業種別の全部を対象として処分を行うものとする。
(2) 上記4の(1)の処分は、原則として、次に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときに行うものとする。
A上記3の(3)の規定により、事業種別・モードごとに、処分等の基準に基づく各違反事項の合算事業停止日数が、第一種貨物利用運送事業にあっては30日、第二種貨物利用運送事業にあっては60日を超える場合
B処分等の基準で、許可の取消し事項と定める法第34条第1項の名義貸し違反又は事業の貸渡し違反等の再違反(反復、計画的なものに限る。)の場合
C処分等の基準で、登録の取消し事項と定める法第13条第1項の名義貸し違反又は同条第2項の事業の貸渡し違反等の再違反(反復、計画的なものに限る。)の場合
D処分等の基準で、登録又は許可の取消し事項と定める法第12条の事業改善命令違反の再違反、法第16条の事業の停止命令違反の再違反、法第24条第2項の事業計画及び集配事業計画の遵守命令違反の再違反、法第28条の事業改善命令違反の再違反、法第33条の事業の停止命令違反の再違反、法第40条の運賃・料金変更命令違反の再違反、法第42条の事業の停止命令違反の再違反、法第46条第5項の事業計画の変更命令違反の再違反、法第47条の運賃・料金変更命令違反の再違反及び法第49条の2の事業の停止命令違反の再違反の場合
E特定第二種貨物利用運送事業の貨物の集配に係る輸送の安全の確保等に関する事項の違反により、貨物自動車運送事業法第37条第3項で準用する同法第33条第1号の規定に基づく自動車その他の輸送施設の使用停止命令及び当該事業用自動車の自動車検査証の返納命令又は自動車登録番号標の領置命令に違反した場合
(3) 登録又は許可の取消しを行うときは、法第6条第2号若しくは同条第4号、法第22条第1号又は法第38条第2号若しくは同条第4号の規定に基づき、
@第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しの処分を受け、その取消しの日から2年を経過しない場合、若しくは、
A法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに上記@に該当する者のある場合は、当該取消しを受けた第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可を受けることができないものとする。
U 貨物利用運送事業者の監査方針について
1 監査等の方針
法第55条第3項に基づく貨物利用運送事業者に対する監査等は、貨物利用運送事業者の不適正な事業活動を防止するため、主たる事務所その他の営業所に立ち入る等その運営が法令に則って適正かつ合理的に行われているかどうかを確認し、必要な指導等を行う。
2 監査等の区分
貨物利用運送事業者についての監査等の種類は、次のとおりとする。
@ 特別監査
利用者等からの苦情等を鑑みて、極めて悪質な法令違反が推定される若しくは極めて悪質な法令違反があった貨物利用運送事業者、第一当事者と推定される死亡事故及び酒酔い運転等の悪質違反を伴う事故などで社会的影響の大きい事故又は悪質違反を引き起こした貨物自動車運送事業者の輸送の安全確保(貨物自動車運送事業法第17条第1項から第3項まで、第18条第1項並びに第22条第2項及び第3項に規定する輸送の安全を確保するために遵守すべき事項をいう。以下同じ。)に対し、これを著しく阻害する等の行為を行ったおそれがある貨物利用運送事業者又は過去の監査等、行政処分の状況、利用する貨物自動車運送事業者の事故の発生状況及び都道府県公安委員会等からの通報等を勘案し、監査が必要であると認められる貨物利用運送事業者に対して、全般的な法令遵守状況について行う監査。
A 重点監査
利用者等からの苦情等を鑑みて、悪質な法令違反が推定される若しくは悪質な法令違反があった貨物利用運送事業者、貨物自動車運送事業者の輸送の安全確保を著しく阻害する等の行為を行ったおそれがある貨物利用運送事業者又は過去の監査等、行政処分の状況、利用する貨物自動車運送事業者の事故の発生状況及び都道府県公安委員会等からの通報等により、監査が必要であると認められる貨物利用運送事業者に対して、重点事項を定めて行う監査。なお、特段の違反事項がない場合も、全般的な法令遵守状況等の中から重点事項を定め、重点監査を行うことができることとする。
B 呼出し監査
上記@、A以外において、利用者等からの苦情等を鑑みて、法令違反が推定される若しくは法令違反があった貨物利用運送事業者又は都道府県公安委員会等からの通報により、輸送の安全確保を阻害する等の行為を行ったおそれがあり、監査が必要であると認められる貨物利用運送事業者に対して、呼出し監査調査表を提出させ、貨物利用運送事業者を呼び出して行う監査。
C 呼出し指導
上記@からBまでの監査を受けていない貨物利用運送事業者であって、全般的な法令遵守状況等について指導を行うことが必要と認められる貨物利用運送事業者に対して、呼出し指導調査表を提出させ、自主的に点検を行わせる指導。
なお、この場合、必要に応じ集団指導を行うことができる。
3 監査等の実施
(1)監査等の実施に当たっては、運輸局が法令違反事業者に対する行政処分等を視野に入れた臨機応変な監査等に努めるとともに、効率的・効果的な実施を図るものとする。
(2)監査等の重点事項及び実施要領については、事業計画の遵守状況、運賃・料金の収受状況、附帯業務に係る輸送の安全確保の実施状況を核として実施する。
V 貨物利用運送事業者に係る監査等の細部取扱いについて
1 監査等の種類等について
(1)監査等の種類及び対象
@ 特別監査
@ 明らかに第一当事者(最初に事故に関与した車両等の運転者のうち、当該事故における過失が最も重い者をいい、また、過失が同程度の場合には人身損害程度が軽い者をいう。)として推定される死亡事故及び悪質違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無資格運転及び無車検(無保険)運行並びに救護義務違反(ひき逃げ)をいう。以下同じ。)を伴う事故などで社会的影響の大きい事故又は悪質違反を引き起こした貨物自動車運送事業者の輸送の安全確保に対し、これを著しく阻害する等の行為を行ったおそれがある貨物利用運送事業者
A 輸送の安全確保について、実運送事業者等からの苦情等により、極めて悪質な阻害行為等を行ったおそれがあり、特別監査を行うことが必要と認められる貨物利用運送事業者
B 荷物の滅失、き損、遅延及び事故の処理等について、利用者からの苦情が等を鑑みて、極めて悪質な法令違反が推定され、特別監査を行うことが必要と認められる貨物利用運送事業者
C その他事故や違反等の状況及び、過去の監査等や行政処分の状況等を勘案し、特に特別監査を行うことが必要と認められる貨物利用運送事業者
A 重点監査
@ 都道府県公安委員会、都道府県労働局、道路管理者等(以下「公安委員会等」という。)からの通報等があった利用する貨物自動車運送事業者の法令違反が輸送の安全確保に係る違反であって、これを著しく阻害する等の行為を行ったおそれがある貨物利用運送事業者
A 輸送の安全確保について、実運送事業者等からの苦情等により、悪質な阻害行為等を行ったおそれがあり、重点監査を行うことが必要と認められる貨物利用運送事業者
B 荷物の滅失、き損、遅延及び事故等の処理等について、利用者等からの苦情等を鑑みて、悪質な法令違反が推定され、重点監査を行うことが必要と認められる貨物利用運送事業者
C 呼出し監査又は呼出し指導に応じない貨物利用運送事業者
D その他事故や違反等の状況及び、過去の監査等や行政処分の状況等を勘案し、特に重点監査を行うことが必要と認められる貨物利用運送事業者
E その他事故や違反等は見られないものの、全般的な法令遵守状況等の中から重点事項を定め、監査を行うことが適当であると認められる貨物利用運送事業者
B 呼出し監査
@ 都道府県公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定による第一当事者となった死亡事故又は悪質違反に係る違反事実の通知があった貨物利用運送事業者(上記@及びAに掲げる対象事業者を除く。)
A 上記B@以外であって、公安委員会等からの通報等があった利用する貨物自動車運送事業者の法令違反が輸送の安全確保に係る違反であって、これを阻害する等の行為を行ったおそれがある貨物利用運送事業者
B その他利用者からの苦情、事故や違反等の状況を勘案し、特に呼出し監査を行うことが必要と認められる貨物利用運送事業者
C 呼出し指導
上記@からBまでの監査を受けていない貨物利用運送事業者であって、全般的な法令遵守状況等について指導を行うことが必要と認められる貨物利用運送事業者
(2) 監査等の方法
@ 特別監査
特別監査においては、監査対象に応じて下記@及びAの項目につき監査を行うものとする。
@ 第一種貨物利用運送事業者
・登録事項及び事業の計画
・利用する運送事業者との契約
・約款の遵守状況
・主たる事務所その他の営業所における消費者向け運賃、約款等(附帯業務を含む。)の掲示義務の履行状況
・運賃または料金の収受状況及び支払状況
・事業の譲受譲渡、相続、合併・分割に係る認可申請または届出状況
・荷物事故の処理状況
・苦情に対する処理状況
・運賃及び料金の届出の状況
・諸報告の提出状況
・貨物利用運送事業法施行規則第2条第2項に規定する事項の遵守状況
・附帯業務における荷崩れの防止、従業員への指導等の措置状況
A 第二種貨物利用運送事業者
上記@の事項のほかに集配業務に係る以下の事項
・貨物の集配の拠点
・事業用自動車の配置状況
・自動車車庫の整備状況
・休憩または睡眠施設の整備状況
A 重点監査
重点監査においては、監査対象に応じて上記@及びAのうち必要な項目を選択して監査を行うものとする。なお、特段の事故や違反等のない事業者については、帳簿等を提出させ、上記@及びAを重点項目として監査を行うものとする。
B 呼出し監査
呼出し監査においては、代表者及び業務担当責任者を運輸局に呼出して次に掲げる「呼出し監査調査表」及び帳票類等を提出させ、貨物利用運送事業法施行規則第2条第2項に規定する遵守状況が守られているか等について監査を行うものとする。
以下の書類を事前に提出させる。
「呼出し監査調査表」
@会社の概要
A登録事項及び事業の計画の概要
B営業実績
C使用している運賃・料金表
D利用する実運送事業者への運賃料金支払状況
E主要取引先の状況
F荷物事故の処理状況
G苦情に対する処理状況
H運賃・料金の届出状況
I報告書の提出状況
J利用する実運送事業者との「運送契約書」及び「覚書」等書類の写し
K使用している約款
L実施している附帯業務の内容
M監査当日に出席する者の氏名(代表者及び担当責任者)
呼出し監査当日に以下の書類を持参させる。
@荷主からの運賃及び料金の収受状況が明確となる資料(出入金伝票及び領収書等)
A最近提出事業年度の「営業報告書」及び「事業実績報告書」の控え
B利用する実運送事業者との費用負担の関係が明確となる資料(出入金伝票及び領収書等)
C 呼出し指導
呼出し指導においては、代表者及び業務担当責任者を運輸局に呼出して次に掲げる「呼出し指導調査表」を提出させて行うものとする。この場合、行政側が法令遵守事項等の説明を行い、事業者はその説明に従い自主的に点検する指導方式をとる。また、呼出し指導においては、集団指導を行うことができる。
以下の書類を事前に提出させる。
「呼出し指導調査表」
@会社の概要
A登録事項及び事業の計画の概要
B利用する実運送事業者の概要
C荷物事故の処理状況
D苦情に対する処理状況
E運賃・料金の届出状況
F報告書の提出状況
G使用している運賃・料金表
H使用している約款
I実施している附帯業務の内容
2 監査等対象事業者
貨物自動車運送及び内航運送に係る第一種貨物利用運送事業者、内航運送に係る第二種貨物利用運送事業者、鉄道運送に係る貨物利用運送事業者(資本金三千万円未満の者に限る。)及び第二種貨物利用運送事業者の貨物の集配に係るもの(内航運送及び資本金三千万円未満の鉄道運送に係るものを除く。)について監査等を行うものとする。
W 行政処分等の公表の基準について
この基準に基づく処分等については、処分等を受けた事業者の名称及び処分内容等を公表することにより、業界への警鐘とともに利用者による事業者の選択を可能とし、ひいては事業の健全な発達及び輸送の安全確保に資するため、次に定める公表基準により公表するものとする。
(1) 処分等の公表は、中部運輸局管内において処分したものについて実施するものとする。
(2) 処分等の範囲は、次のとおりとする。
@ 事業の全部又は一部停止処分を受けた貨物利用運送事業者
B 登録又は許可の取消し処分を受けた貨物利用運送事業者
(3) 処分等の公表内容は、次のとおりとする。
@ 処分等の年月日
A 事業者の氏名又は名称及び当該処分等に係る営業所の名称
B 貨物利用運送事業の種別及び利用運送機関の種類
C 事業者及び当該処分等に係る営業所の所在地(市区町村まで)
D 処分等の内容
E 主な違反条項
F 違反行為の概要
(4) 処分等の公表時期及び方法は、次のとおりとする。
@ 上記(2)に該当することとなった貨物利用運送事業者については、当該事業者が受けた処分等について、その都度、報道機関へ上記(3)の内容を記載した資料を提供するとともに、中部運輸局のホームページに掲載するものとする。なお、ホームページへの掲載は、処分等が行われた日の属する月の翌月から1年間継続して行うものとする。
A 文書による警告を行った場合についても、社会的影響が大きなもの等については公表するものとする。
附 則
この公示に基づく行政処分等の実施は、平成15年4月1日以降に違反事実を確認したものから適用することとする。