2020年4月1日 更新
新型コロナウイルス感染症対策に伴う健康証明書(船員手帳)の検査項目の省略について
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、肺機能検査を実施しない医療機関が増加していることに伴い、当面の間、指定医が健康証明書の肺活量の検査を省略して合否判定を行うことを可能とする取り扱いとします。
この場合、健康証明書の肺活量の検査項目の欄には「新型コロナウイルス感染症拡大防止のため検査未実施」と記載することとし、後日、再検査を実施することを要しません。ただし、指定医の判断で再検査を実施することを妨げるものではありません。
この場合、健康証明書の肺活量の検査項目の欄には「新型コロナウイルス感染症拡大防止のため検査未実施」と記載することとし、後日、再検査を実施することを要しません。ただし、指定医の判断で再検査を実施することを妨げるものではありません。
【担当】
中国運輸局 海上安全環境部
船員労働環境・海技資格課
村上(むらかみ)・築山(つきやま)
TEL:082-228-8707 FAX:082-228-3468