2022年12月23日 更新
貨物軽自動車運送事業
軽自動車(福祉タクシー以外)を使用して貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)を行う場合、営業所の所在地を管轄する運輸支局長へ、あらかじめ届出を行うことが必要です。
届出にあたり、事前にご用意いただくものは下記の案内から作成することができますので、ご利用ください。(PDF上のリンクが開かない場合は下記のファイルをご活用ください)
新規で軽貨物事業を始める方
- 貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)をこれから始める方はこちらをクリック (PDFファイル : 103KB)
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書 (Excelファイル : 110KB)
- 貨物軽自動車運送事業運賃料金設定(変更)届出書 (Excelファイル : 35KB)
- 事業用自動車等連絡書 (Excelファイル : 92KB)
既に軽貨物事業を行っている方
- 軽貨物(黒ナンバー)の増減車、住所・名称等を変更するには (PDFファイル : 411KB)
- 貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書 (Excelファイル : 338KB)
注意事項〜法令遵守等のご案内〜
- 貨物軽自動車運送事業にあたっての注意事項 (PDFファイル : 602KB)
- 注意喚起 パーキングブレーキと輪止めを確実に! (PDFファイル : 153KB)
- 参考 鉄道事故報告書
問い合わせ先(中国運輸局管内)
届出に関するお問い合わせは、各運輸支局輸送担当または中国運輸局自動車交通部貨物課へご連絡ください。
連絡先は、以下の管内運輸支局等所在地をご参照ください。