港湾運送事業法の各種申請・届出・報告書類については、令和3年1月より窓口や郵送だけではなくメールでの提出も可能となりました。また、従来押印を求めていた手続きについては、押印不要となりました。申請者のご希望により従来の方法で提出されても結構です。
なお、各種申請・届出・報告書類のメール等での提出を希望される方はお手数ですが、内容手続きを確認案内させていただきますので、管轄担当部署まで電話にて連絡をお願いいたします。
なお、各種申請・届出・報告書類のメール等での提出を希望される方はお手数ですが、内容手続きを確認案内させていただきますので、管轄担当部署まで電話にて連絡をお願いいたします。