※遠隔点呼、自動点呼の実施に関する情報はこちら(国土交通省ホームページへ)
対面による点呼と同等の効果を有する点呼方法(遠隔点呼・自動点呼)
※遠隔点呼、自動点呼の実施に関する情報はこちら(国土交通省ホームページへ)
遠隔点呼について
「遠隔点呼」は、運送事業者が遠隔点呼機器を用いて、遠隔地にいる運転者等(運転者又は特定自動運行保安員)に対して行う点呼をいいます。
※遠隔点呼機器:遠隔点呼を行う機器・システムとしての機能要件を満たす点呼機器
遠隔点呼は、点呼を行う運行管理者等(運行管理者若しくは補助者又は貨物軽自動車安全管理者)が属する自社営業所又は自社営業所の車庫と次のいずれかの場所(当該自社営業所と同一の事業及び種別である場合に限る。)との間において行うことができます。
@自社営業所又は車庫 ⇔ 自社営業所又は車庫
A自社営業所又は車庫 ⇔ 他社営業所又は車庫
B自社営業所又は車庫 ⇔ 運転者等が従事する運行業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設等
※他社との間で遠隔点呼を実施する場合は、別途「事業者間遠隔点呼に係る業務の管理受委託許可」を受ける必要があります。
自動点呼(業務前・業務後)について
「業務前自動点呼」とは、運送事業者が業務前自動点呼機器を用いて、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者等に対して行う点呼をいいます。
「業務後自動点呼」とは、運送事業者が業務後自動点呼機器を用いて、事業用自動車の運行の業務を終了した運転者等に対して行う点呼をいいます。
※業務前自動点呼機器:「業務前自動点呼機器」として国土交通省の認定を受けた点呼機器
※業務後自動点呼機器:「業務後自動点呼機器」として国土交通省の認定を受けた点呼機器
自動点呼(業務前・業務後)は、次の場所において、自動点呼を受けようとする運転者等の属する営業所の運行管理者等が当該運転者等に対し行うことができます。
@運転者等の属する営業所又は車庫
A運転者等が自動点呼を受けようとする場所が@の場所でない場合にあっては、当該業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設等
遠隔点呼・自動点呼の実施に関する届出
遠隔点呼又は自動点呼を実施する運送事業者は、それぞれの点呼実施営業所等を管轄する運輸支局に届出書を提出する必要があります。
○遠隔点呼に関する届出
区分 | 様式 | 提出先 | 提出期限 |
開始 | 遠隔点呼の実施に係る届出書 ■旅客(別紙3) ■貨物(別紙7) |
遠隔点呼を実施しようとする営業所を管轄する運輸支局 ※実施側、被実施側双方の管轄運輸支局に提出してください ※すでに実施している営業所において、被実施営業所等が追加される場合は、実施営業所は被実施側営業所等を追加する旨を「変更届出書」に記載して、実施側管轄運輸支局へ変更届出書を提出してください |
遠隔点呼実施予定日の原則10日前に提出 |
変更 | 遠隔点呼の変更に係る届出書 ■旅客(別紙4) ■貨物(別紙8) |
遠隔点呼を実施している営業所を管轄する運輸支局 | 変更の実施に先立ち提出 |
終了 | 遠隔点呼の終了に係る届出書 ■旅客(別紙5) ■貨物(別紙9) |
遠隔点呼を実施している営業所を管轄する運輸支局 ※実施側、被実施側双方の管轄運輸支局に提出してください |
終了しようとするとき、遅滞なく提出 |
○自動点呼に関する届出
問い合わせ先
届出に関するご不明な点は、管轄の運輸支局へお問い合わせください。