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新たな小型船舶操縦士制度
1.施行期日
 改正法は、平成15年6月1日から施行されています。

2.改正の概要
 @ 船舶職員と小型船舶操縦者の分離
 小型船舶の船長を「小型船舶操縦者」として位置付けるとともに、船舶職員の資格体系から小型船舶操縦者の資格体系を下表のとおり分離しました。
旧  制  度
(大型・小型共通)
船舶職員
海技従事者
海技免状
海技従事者国家試験
乗組み基準
海技従事者免許原簿
船舶職員養成施設
右矢印
新  制  度
(大  型)(小  型)
船舶職員小型船舶操縦者
海技士小型船舶操縦士
海技免状小型船舶操縦免許証
海技士国家試験小型船舶操縦士国家試験
乗組み基準乗船基準
海技士免許原簿小型船舶操縦免許原簿
船舶職員養成施設小型船舶教習所

 A 小型船舶操縦士に係る資格区分の再編成
 資格区分を簡素・合理化(これまでの一級から五級までの区分を、一級、二級及び特殊(水上オートバイ)の3区分に再編)しました。
   一級小型船舶操縦士:すべての水域を航行する小型船舶(水上オートバイを除く)に乗船可能
   二級小型船舶操縦士:沿岸5海里以内を航行する小型船舶(水上オートバイを除く)に乗船可能
   特殊小型船舶操縦士:水上オートバイに乗船可能

小型船舶操縦士の資格区分の再編成
※ H16.11.1以降、総トン数5トンの限定区分は廃止されました。ただし、二級小型船舶操縦士で18歳未満の方は若年者限定として乗船できる船舶の範囲が5トン未満に制限されます。

 B 小型船舶操縦者が遵守すべき事項の明確化
   酒酔い等による操縦の禁止
 飲酒、薬物、病気、過労等の影響により、注意力や判断力等が著しく低下しているなど、正常な操縦ができないおそれがある状態で、小型船舶を操縦することを禁止しました。
   有資格者による自己操縦
 次の場合は、原則として、免許受有者以外の操縦はできません。
  ・水上オートバイを操縦する場合(全ての水域)
  ・ボートについては、港則法の港内及び海上交通安全法の航路内を航行する場合
 なお、次の場合は自己操縦の対象外となります。
  ・帆走中のヨット
  ・漁船、旅客船、遊漁船、工事船等の事業用小型船舶
  ・試験機関の試験員、登録小型船舶教習所の実技教官が操船指揮する場合
  ・地方運輸局長等が小型船舶の航行の安全中支障がないと認めた場合
  ・免許受有者の負傷、その他やむを得ない理由がある場合
   危険操縦の禁止
 遊泳者等の付近において、小型船舶を疾走し、急回転し、又は縫航する操縦などを危険操縦として禁止しました。
   救命胴衣等の着用
 船外への転落に備えた措置として、次のような場合に、救命胴衣等の着用が義務付けられました。
  ・航行中の水上オートバイに乗船している場合
  ・12歳未満の子供が航行中の小型船舶に乗船している場合
  ・航行中の小型漁船に一人で乗船して漁ろうに従事している場合
 加えて、次の場合は、救命胴衣等の着用に努めることが求められます。(努力義務)
  ・小型船舶の暴露甲板(オープンデッキ)に乗船している場合
 なお、次のような場合には、着用義務の適用除外となります。
  ・救命胴衣等の着用が療養上又は健康保持上適当でない場合
  ・救命胴衣等の適切な着用ができない場合
  ・命綱又は安全ベルトを着用するなど適当な措置がなされている場合
  ・旅客船(海上運送法による安全管理規程に従い運航する船舶)に乗船している場合
  ・船室内に乗船している場合
   発航前検査の実施
 航行の安全に支障を来たさないよう、発航前検査の実施が義務付けられました。
   見張りの実施
 航行の安全を確保するため、適切な見張りの実施が義務付けられました。
   事故時の対応
 操縦する小型船舶が衝突したとき、又はその小型船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助のために必要な手段を尽くすことが義務付けられました。
小型船舶操縦者が遵守すべき事項

 C 小型旅客安全講習(特定操縦免許制度)
 小型旅客船、遊漁船等の小型船舶操縦者になろうとする者は、一般と同じ試験に合格することに加え、小型旅客安全講習の受講を要件とする「特定操縦免許」が必要となりました。
 なお、従前からの免許受有者は、改めて当該講習を受講する必要はなく、これまでどおり小型旅客船を操縦することが可能です。(免許証の変更といった手続きは不要)

 D 行政処分・再教育講習
 新制度で定められた小型船舶操縦者が遵守すべき事項のうち、酒酔い等による操縦の禁止、有資格者による自己操縦、危険操縦の禁止及び救命胴衣等の着用の遵守事項に違反した場合、表1のとおり違反点数が加算されます。
 加算された違反点数が、表2の基準に達した方は、6ヶ月以内の業務停止(免許停止)又は戒告の行政処分が課されることとなります。ただし、この行政処分については、「再教育講習」を受講することにより、免除又は軽減を受けることができます。
 なお、「再教育講習」は、小型船舶操縦者として小型船舶の操縦に必要な知識、その他、小型船舶の航行の安全の確保に必要な事項の再教育を目的として行われるもので、行政処分が課される前に受講の通知があります。
遵守事項違反点数 [表1]
違 反 内 容点  数死傷事故を伴う場合
酒酔い等操縦、自己操縦、危険操縦3 点6 点
救命胴衣等着用2 点5 点
行政処分基準 [表2]
過去3年以内の行政処分当該違反+過去1年間の累計点数
無 し5 点
有 り3 点
再教育講習受講による行政処分の減免 [表3]
行政処分の内容減免後の内容
戒 告処分の免除
1ヶ月以内の業務停止戒告又は業務停止期間の短縮
1ヶ月〜6ヶ月以内の業務停止業務停止期間の短縮

3.免許関係手続き
 小型船舶操縦免許証は、一級又は二級と特殊の両方の免許を1枚で表示(材質はプラスチックカード)できるよう様式を変更、新たに住所及び英文(氏名及び生年月日)の表記を追加しました。
 この結果、例えば新制度に基づいて、特殊小型の免許を取得した者が、その免許証の有効期間満了前に一級小型の免許も取得した場合は、改めて、一級と特殊を併記した免許証として交付することとし、新免許証の有効期間は交付日から5年間となります。
 なお、更新講習については、一級、二級及び特殊の各資格を合同で同時に実施します。
小型船舶操縦士免許証(新様式見本)

4.施行に伴う経過措置
 旧資格の免許は、以下のとおり新資格の免許とみなされます。
旧資格に係る免許新 資 格 に 係 る 免 許
一級小型船舶操縦士一級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の両方の資格に係る免許
二級小型船舶操縦士
三級小型船舶操縦士二級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の両方の資格に係る免許
(但し、旧資格に係る免許の行使範囲に応じた限定等有り)
四級小型船舶操縦士
五級小型船舶操縦士

 有効期間の満了していない旧海技免状(旧免許)は、有効期間の範囲内において、旧免許の行使範囲に相当する資格の新操縦免許証(新免許)とみなし、引き続き有効なものとされます。(引き換え不要)

5.プロモーションシステム
 新たな小型船舶操縦士制度のもとでの資格の進級等については、現在の受有免許やこれから取得しようとする免許の種別に応じて、学科試験(科目)や実技試験の免除等が行われます。これを「プロモーションシステム」と呼びます。
 「プロモーションシステム」の詳細については、地方運輸局等の窓口又は国土交通大臣の登録を受けた講習機関等にお問い合わせください。

GO! 国土交通本省「新たな小型船舶の免許制度について」についてはこちら

お問い合わせは海上安全環境部船員労働環境・海技資格課まで
( 082-228-8707 )

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