2023年2月28日 更新
海技免状の登録事項の訂正について
海技免状の登録事項の訂正
本籍の都道府県名若しくは氏名等、海技免状の記載事項に変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む。)で、本人又は海事代理士の申請により、海技免状及び登録事項の訂正を受けなければなりません。 その他、申請に関してご不明な点等は、直接、地方運輸局等の窓口にお問い合わせください。 |
必要となる書類
@ 登録事項(海技免状)訂正申請書(第5号様式)
※ 平成23年4月より、海技士国家試験申請、海技免許申請、海技免状更新申請、海技免状訂正等申請などの
各申請書について、地方運輸局等の窓口に備え置くこととしましたのでご相談ください。
A 手数料納付書(第26号様式)
※ 手数料の額は1,000円で、収入印紙での納付となります。
※ 申請者(本人)の責に帰すべき事由によらない登録事項の訂正については、手数料の納付は必要ありません。
B 海技免状用写真票(第9号様式)
※ 申請日前6ヶ月以内に撮影した、縦30mm×横24mmの写真(無帽無背景、正面上半身)を貼付したもの。
C 訂正を受けようとする海技免状
D 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(コピー不可)
お問い合わせは海上安全環境部船員労働環境・海技資格課まで
(082−228−8707)