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手続きに関するQandA

小型免状(操縦免許証)大型免状(海技免状)の申請手続きについて、よくあるご質問にお答えします。
 その他、申請に関してご不明な点等は、直接、地方運輸局等の窓口にお問い合わせください。

小型免状(操縦免許証)の申請手続き
Q:総トン数5トン未満の限定が付された操縦免許証を持っていますが、新しい操縦免許証
に引き換えなくてはいけませんか?

A:いいえ、引き換えは不要です。
一級及び二級の小型船舶操縦士免許については、より簡素で合理的な免許制度とするため、
5トン限定区分を廃止しましたが、現在お持ちの操縦免許証は、そのまま新たな操縦免許証と
見なされ、有効期間が満了するまでは引き続き有効なものとして使用できます。
ただし、18歳未満の方については若年者限定により、総トン数は引き続き5トン未満に限定さ
れますのでご注意ください。


Q:有効期間がまだ残っている旧海技免状を持っていますが、新しい操縦免許証に引き換えなく
てはいけませんか?

A:いいえ、引き換えは不要です。有効期間の満了していない旧海技免状は、有効期間の範囲内
において、旧免許の行使範囲に相当する資格の新操縦免許証とみなし、引き続き有効なものとさ
れます。


Q:申請書に郵便番号の記入欄がありますが、郵便番号は必ず記入しなくてはなりませんか?
A:郵便番号の記入は必須ではありませんが、できる限りご記入ください。

Q:登録事項の訂正の対象となる本籍は、これまで通り都道府県名までですか?
A:本籍については、これまで通り都道府県名までです。

Q:登録事項の訂正や変更が数件(異なる事由)であっても、1回の申請であれば申請手数料は
1件分ですか?

A:複数の訂正や変更について、例えば1枚の訂正申請書で複数の訂正事項が同時になされる
ような場合には1件の手数料として扱います。


大型免状(海技免状)の申請手続き
Q:大型・小型の併有免許者が同時に更新申請する場合について、提出する身体検査証明書は、
大型・小型両方のものが必要となりますか?

A:大型の身体検査証明書(海技士身体検査証明書)があれば小型の方(小型船舶操縦士身体
検査証明書)は不要です。ただし、有効期間の更新や失効再交付などで、実際に大型・小型の同
時申請をされる場合には、身体検査証明書(海技士身体検査証明書)の資格の種別欄に、大型・
小型それぞれの資格の名称を必ずお書きください。
なお、それぞれの身体検査基準に適合していることが必要です。

       
※お問い合わせは海上安全環境部船員労働環境・海技資格課まで

                     (082−228−8707)

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