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中国運輸局 > 自動車技術安全部 > 自動車事故報告について

自動車事故報告について印刷用ページ

 自動車運送事業者等は、自動車事故報告規則に定める事故があった場合、30日以内 に自動車事故報告書を、使用の本拠を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければなりません。
 また、特に重大な事故(速報対象の事故・事件)が発生した場合には、24時間以内においてできる限り速やかに、運輸監理部長又は 運輸支局長に 速報しなければなりません。
 国土交通大臣又は地方運輸局長は、必要に応じ事故防止対策を定め、自動車使用者、自動車特定整備事業者その他の関係者にこれを周知させることとなっています。
 事故の速報につきましては、その時点で把握している内容を営業所管轄の運輸支局保安担当者あてへ連絡をお願いします。
 併せて、詳細が判明次第、続報として追加情報の提供をお願いします。

事故報告の必要な事業者について

・旅客自動車運送事業者(乗合バス(路線バス等))・貸切バス・特定バス・タクシー)
・貨物自動車運送事業者(一般貨物・特定貨物(貨物軽自動車運増事業者除く))
・特定第二種貨物利用運送事業者
・自家用有償旅客運送者
・整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者

事故報告の必要な事故について

事故の種類について

事故種類 事故の状況
1.転覆 当該自動車が道路上において路面と35度以上傾斜したとき
2.転落 当該自動車が道路外に転落した場合で、その落差が0.5メートル以上のとき
3.路外逸脱 当該自動車の車輪が道路(車道と歩道の区分がある場合は車道)外に逸脱した場合で、「転落」以外のとき
4.火災 当該自動車または積載物品に火災が生じたとき
5.踏切 当該自動車が踏切において、鉄道車両(軌道車両を含む)と衝突し、又は接触したとき
6.衝突 当該自動車が鉄道車両(軌道車両を含む)、トロリーバス、自動車、原動機付自転車、荷牛馬車、家屋その他の物件に衝突し、又は接触したとき
7.死傷 死傷者を生じたとき(9に該当する場合を除く)
8.危険物等 自動車に積載された危険物、火薬類、高圧ガス、核燃料物質等を全部もしくは一部が飛散し、又は漏洩したもの
自動車に積載されたコンテナが落下したもの
9.車内 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する装置の不適切な操作により、旅客(乗降する際の旅客を含む)を死傷させたとき
10.飲酒等 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転または麻薬等運転に当たる行為を伴うもの
11.健康起因(報告書はこちら 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続できなくなったもの
12.救護違反 救護義務違反があったもの
13.車両故障(報告書はこちら 自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの
14.交通傷害 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
高速自動車国道または自動車専用道路において、3時間以上自動車の運行を禁止させたもの
15.その他 1から14までに該当しないもの

事故報告書について

 自動車運送事業者等は、自動車事故報告規則に定める事故があった場合、30日以内に自動車事故報告書を、使用の本拠を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければなりません。
 その際に使用する自動車事故報告書はこちらをご利用ください。

中国地方の運輸支局事故報告連絡先

運輸支局担当
(管轄ナンバー)
電話番号
広島運輸支局 保安担当
(広島・福山)
082−233−9169
鳥取運輸支局 保安担当
(鳥取)
0857−22−4110
島根運輸支局 保安担当
(島根・出雲)
0852−37−2138
岡山運輸支局 保安担当
(岡山・倉敷)
086−286−8122
山口運輸支局 保安担当
(山口・下関)
083−922−5398

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