2023年4月10日 更新
自動車の回送運行許可について
車検の切れた自動車や抹消登録済みの自動車、また、一度も登録を受けたことのない自動車は、本来、道路を運行することができません。
しかし、車検を受ける・登録を行うという目的に限られますが、市長村等の許可を受けることにより、一時的に道路を運行することのできる特例的な制度が臨時運行許可制度です。
ただし、この許可は1台の自動車について1回の運行に限られています。
許可を受けることにより、許可期間内において業務遂行に必要な場合に限り、複数の自動車に使用できるという特例的な扱いとなります。
しかし、車検を受ける・登録を行うという目的に限られますが、市長村等の許可を受けることにより、一時的に道路を運行することのできる特例的な制度が臨時運行許可制度です。
ただし、この許可は1台の自動車について1回の運行に限られています。
回送運行許可について
回送運行許可制度の対象は、自動車の販売・製作・陸送・特定整備を業とする者です。許可を受けることにより、許可期間内において業務遂行に必要な場合に限り、複数の自動車に使用できるという特例的な扱いとなります。
回送自動車の定義 | 回送の目的 | |
---|---|---|
販売 | 自己の販売しようとする自動車の展示・整備・改造、販売した自動車の納車、仕入れた自動車の引き取り、販売・仕入れに伴って必要となる車検・登録・封印のため回送する自動車 | 自己の営業所と仕入先、納品先、自動車置場、車体架装工場、整備工場、展示場、顧客所在地、運輸支局間の回送 |
自己の製作に係り回送する自動車 | 自己工場と依頼者、車体架装工場、自動車置場、テストコース間の回送 | |
陸送 | 他人から委託を受け、指示された場所間を回送する自動車 | 委託者の指示する場所間の回送 |
特定整備 | 車検のために回送する自動車 | 車検のために自ら特定整備しようとする自動車の引き取り、車検のために自ら特定整備した自動車の引き渡し、車検のために自ら特定整備した自動車の車検場までの回送 |
自動車の回送運行許可を受けるには、道路運送車両法第36条の2の規定に基づき、主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に対して「回送運行許可申請書」の提出が必要です。
公示の規定に基づく所定の事項を記載した申請書に、必要な添付書類を添えて申請していただくことになります。
なお、許可を受けるには公示により定められた許可基準に適合しなければなりません。
詳しくは申請する運輸支局・自動車検査登録事務所にお問い合わせください。
運輸支局・事務所名 | 電話番号 |
---|---|
広島運輸支局 | 050-5540-2068 |
広島運輸支局 福山自動車検査登録事務所 | 050-5540-2069 |
鳥取運輸支局 | 050-5540-2070 |
島根運輸支局 | 050-5540-2071 |
岡山運輸支局 | 050-5540-2072 |
山口運輸支局 | 050-5540-2073 |
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(オペレーター対応 : 開庁日の8時30分〜17時00分)