2025年6月24日 更新
整備主任者研修及び自動車検査員研修
(1) 整備主任者研修
整備主任者に対し、特定整備時における保安基準適合性の確保等、整備主任者が行う業務に必要とされる自動車の構造・機能、関係法令、主要通達等について研修を行い、その知識及び技能の向上を図るため、整備主任者研修を実施しています。また、自動車特定整備事業者は、整備主任者に運輸支局長が行う研修を毎年度受けさせることと定められています。
道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)
第62条の2の2第1項第8号【自動車特定整備事業者の遵守事項】 整備主任者であって次に掲げるものに運輸監理部長又は運輸支局長が行う研修を受けさせること。 イ 整備主任者として新たに届け出た者 ロ 最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を経過した者 |
なお、自動車検査員に選任されている者であって、同年度の自動車検査員研修を終了した者は、下記に規定する整備主任者研修のうち法令研修を受けた者として取り扱います。
(2) 自動車検査員研修
また、指定自動車整備事業者は、自動車検査員に地方運輸局長が行う研修を毎年度受けさせることと定められています。
指定自動車整備事業規則(昭和37年運輸省令第49号) 第14条(自動車検査員の研修) 指定自動車整備事業者は、自動車検査員であって次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。 1 自動車検査員として新たに選任した者 2 最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を経過した者 |
下記に、各研修の研修日時や研修会場等を掲載いたしますので、ご確認の上確実な受講をお願いします。
整備主任者研修(法令研修)及び自動車検査員研修 共通教材
令和7年度 整備主任者研修(法令研修)全国共通教材(国土交通省HP掲載)【ダウンロードはこちら】