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更新日2007年2月13日 サイトマップお問い合わせ
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用語解説
自動車交通部関係の用語についてご説明します。
〔構成:自動車交通部旅客第一課〕

自動車損害賠償保障事業
 無保険車や盗難車による事故の場合や、ひき逃げ事故のため加害者が分からない場合などは、保険金は支払われません。しかし、加害者に賠償能力がない場合や、加害者が不明の場合、被害者保護の観点から、政府が賠償金を立て替えて支払うことを行っています。これを保障事業といいます。不幸にしてそのような事故の被害者となった場合は、損害保険会社などを通じて保障事業に請求することができます。
 政府が支払うのなら、自賠責保険に加入する必要はないと考えられる方もあるかと思います。しかし、政府が支払うと言っても、あくまでも立て替えているだけのことですから、政府は加害者に対し、その金額を求償(請求)することになります。対人賠償は、ちょっとした事故でもかなりの金額になります。これを自分で支払っていくのは大変です。かけ忘れのないよう注意しましょう。

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