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更新日2014年7月9日 サイトマップお問い合わせ
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用語解説
自動車交通部関係の用語についてご説明します。
〔構成:自動車交通部旅客第一課〕

自賠責保険
 正式には自動車損害賠償責任保険といいます。原動機のついた車を公道で走らせるためには原則として自賠責保険に加入しなければなりません。車検制度の適用のある車は、自賠責に加入していなければ車検を受けられませんので、車検を忘れない限りかけ忘れというのはあり得ませんが、原付バイクなどの車検制度のない車は気を付けないと期限切れになることがあります。

 自賠責保険に加入しないで運転すると、法律により罰せられます。
   ●1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
 さらに
   ●運転免許 違反点数6点(6ヶ月以内の免許停止)

 自賠責保険には損害保険会社の支店や代理店のほか、コンビニエンスストアでも加入申し込みができます。また、農協や全労災などの共済組合でも加入することができます。(自賠責共済)
 保険金の支払い対象は対人事故に限ります。
 保険金の請求は加害者だけでなく被害者からもできます。請求の方法などのお問い合わせは最寄りの損害保険会社、農協、全労災までお願いします。

自賠責ステッカー  原付バイクなど、フロントガラスのない車両にはナンバープレートに右のようなステッカーを貼ることが義務づけられています。ステッカーは保険期間の満了する時期を表示しており、右の場合は平成29年の3月に保険期間が満了することを表しています。原付バイクをお持ちの方は保険期間が過ぎていないか確認してみてください。

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