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更新日2007年2月13日 サイトマップお問い合わせ
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用語解説
自動車交通部関係の用語についてご説明します。
〔構成:自動車交通部貨物課〕

貨物利用運送事業
 貨物利用運送事業とは、利用者(荷主)の依頼に応じて、自ら運送は行わないものの、運送事業者(船舶運送事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者または貨物自動車運送事業者)の行う運送を利用して貨物の運送を行う事業をいいます。
 利用者(荷主)との間で運送契約を結び、利用者(荷主)に対して貨物の引受から引渡しまでの運送責任を負います。
 貨物利用運送事業を始めたい方は、「貨物利用運送事業を始めるには」をご覧ください。

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