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更新日2007年2月13日
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用語解説(特定貨物自動車運送事業)
用語解説
自動車交通部関係の用語についてご説明します。
〔構成:自動車交通部貨物課〕
特定貨物自動車運送事業
特定貨物自動車運送事業
は、運賃をとって、特定された1人(1業者)の荷物をトラック(軽トラック以外)で運ぶ事業で、国土交通大臣の許可が必要です。
特定貨物自動車運送事業を始めたい方は、
「トラック事業を始めるには」
をご覧ください。
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