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更新日2007年2月13日 サイトマップお問い合わせ
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用語解説
自動車交通部関係の用語についてご説明します。
〔構成:自動車交通部貨物課〕

特定貨物自動車運送事業
 特定貨物自動車運送事業は、運賃をとって、特定された1人(1業者)の荷物をトラック(軽トラック以外)で運ぶ事業で、国土交通大臣の許可が必要です。
 特定貨物自動車運送事業を始めたい方は、「トラック事業を始めるには」をご覧ください。

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