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中国運輸局 > 自動車交通部 > 自動車運転代行業とは

自動車運転代行業とは印刷用ページ

 自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいいます。この事業は、 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 (平成13年法律第57号)により定められています。

 一 主として、夜間において酔客(客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある
  者)に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。
 二  酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。
 三  常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。

 なお、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第291号)の施行に伴い、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に定める国土交通大臣に係る権限(標準自動車運転代行業約款を定めて公示する権限(変更して公示する場合を含む。)を除く。)は、平成27年4月1日都道府県知事に移譲されました。
 ※ 参考(移譲された事務・権限)
  ・ 都道府県公安委員会による認定又は認定の拒否に係る事前の協議・同意(法第5条第4項)
  ・ 都道府県公安委員会による認定の取消しに係る事前の協議・同意(法第7条第2項)
  ・ 都道府県公安委員会からの変更の届出の通知の受理(法第8条第2項)
  ・ 都道府県公安委員会からの認定証の返納の通知の受理(法第9条第3項)
  ・ 自動車運転代行業約款の届出の受理(法第13条第3項)
  ・ 自動車運転代行業を営む者に対する報告徴収及び立入検査(法第21条第2項)
  ・ 都道府県公安委員会による自動車運転代行業者等に対する指示に係る通知の受理(法第22条第1項)
  ・ 自動車運転代行業者に対する指示及び都道府県公安委員会に対する通知(法第22条第2項)
  ・ 都道府県公安委員会による営業の停止命令の要請(法第23条第2項)
  ・ 都道府県公安委員会による営業の停止命令に係る事前の協議・同意(法第23条第3項)
  ・ 都道府県公安委員会による営業の廃止命令に係る事前の協議・同意(法第24条第2項)

 各種手続き等については、下記、各県窓口までお問い合わせください。

自動車運転代行業に関する窓口一覧

都道府県 担当部署 電話番号
鳥取県 地域振興部交通政策課 0857-26-7641
島根県 地域振興部交通対策課 0852-22-5101
岡山県 県民生活部県民生活交通課 086-226-7291
広島県 環境県民局県民活動課 082-513-2723
山口県 観光スポーツ文化部交通政策課 083-933-3120

各県公安委員会

各県公安員会で行った行政処分等については以下をご確認下さい。

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