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中国運輸局 > 行政処分 > 行政処分等の公表基準(内航海運事業者等関係)

行政処分等の公表基準(内航海運事業者等関係)印刷用ページ

管内事業者に対する行政処分を公表します。

内航海運業法の法令違反に対する行政処分等の公表基準

 内航海運業者の法令違反について、内航海運業法第23条の規定に基づく事業の停止及び登録の取消し並びに同法第25条に基づく輸送の安全の確保に関する命令等の行政処分等を受けた事業者名及び処分内容等を公表するときは、この基準によるものとします。


  1.行政処分等の公表
    行政処分等の公表は運輸局で実施します。

  2.行政処分等の公表範囲
    〔23条関係〕
    (1) 事業停止命令(船舶等の使用停止)を受けた事業者
    (2) 登録の取消しを受けた事業者  
    (3) 文書による警告を受けた事業者   
    (4) 文書による戒告を受けた事業者

    〔25条関係〕
    (5) 文書による指導を受けた事業者
       ※「指導」とは、輸送の安全確保に関して行った指導、注意、厳重注意、警告及び厳重警告をいいます。
    (6) 文書による安全確保命令を受けた事業者

  3.行政処分等の公表内容
    (1) 行政処分等の年月日、事業者の氏名又は名称、事業所の所在地、行政処分等の内容、違反行為の概要 
         又は
    (2) 行政処分書

  4.行政処分等の公表時期及び方法
    (1) 上記2、に該当することとなった事業者については、当該事業者が受けた行政処分等について、
       その都度、運輸局のホームページに掲載するものとします。
       ホームページへの掲載については処分日から行うことができるものとします。
    (2) ホームページへの掲載は行政処分等が行われた日から継続して行うものとします。
       次の表の基準に基づき掲載を行うことができるものとし、報道機関等へ資料を提供できるものとします。
   
  5.その他
    ホームページに掲載された事項は、国土交通省本省のホームページにリンクすることとします。

〔23条関係〕
処分等の内容 初犯 再犯
事業停止命令 1年 2年
登録の取消し 2年 -
文書による警告 3ヶ月 6ヶ月
文書による戒告 3ヶ月 6ヶ月

〔25条関係〕
処分等の内容 初犯 再犯
文書による指導 3ヶ月 6ヶ月
文書による安全確保命令 6ヶ月 1年

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