管内事業者に対する行政処分等を公表します。
船員法等関係法令違反船舶所有者の公表基準
法令に違反した船舶所有者等のホームページ等への公表は、次に掲げる範囲及び内容について行います。
1.公表する船舶所有者等
(1) 船員法第101条第1項に基づく「是正命令」に従わない船舶の船員法上の船舶所有者
(2) 船員法等に違反し、累積ポイント(ポイント継続期間は最長2年間)が、120ポイント以上となった
船舶あるいは事業場の船員法上の船舶所有者
(3) その他、公表が必要と認められる船員法上の船舶所有者
2.公表する内容
(1) 公表年月日
(2) 船名
(3) 船種又は業種
(4) 船舶所有者名(法人にあっては代表者名)
(5) 所在地
(6) 処分を行った日又は公表ポイントとなった日
(7) 行政処分を行った主な理由
(8) 行政処分内容等(条項等)
3.ホームページ等への掲載期間
(1) 公表の翌日から起算して6ヶ月間