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中国運輸局 > 海事振興部 > 造船業及び舶用工業の許可等

造船業及び舶用工業の許可等印刷用ページ

許可等の種類

 造船業や舶用工業を営む際には、運輸局による許可等の手続きが必要になる場合があります。
 許可等は、大まかに以下の3つに分類されます。

 (a)許可…造船法第2条又は第3条の許可
 (b)登録…小型船造船業法(小造法)第4条の登録
 (c)届出…造船法第6条の届出

 一般には、(a)が多くの手続きを要し、(c)は簡単な手続きとなり、(b)はその中間になります。
 どの事業が(a)〜(c)の許可等の区分に該当するかは、以下を参照下さい。

手続きの種類及び必要な提出書類

 上記(a)〜(c)の許可等の区分に応じた手続きの種類及び必要な提出書類は、以下のとおりとなります。
 提出書類は、「様式」をクリックすると、書式がダウンロードできます。
 なお、提出書類を確認する過程で下記以外にも追加で書類を提出していただく場合がありますので、予めご了承下さい。

(1)造船法許可
 造船法許可については、提出書類が多く、必要な書類が一件毎に異なることがほとんどです。
 事務を円滑に進めるために事前の打ち合わせが必要になりますので、検討されている方は中国運輸局までご相談下さい。

(2)小造法登録

手続きの種類 法令の根拠条文 手続を要するケース 提出書類 提出又は登録を要する時期
新規登録 小造法第5条 事業を開始する場合 申請書(様式)
法第7条第1項各号に該当しない旨を証するに足りる書類(様式)
定款(法人の場合)
登記事項証明書(既存法人の場合)
発起人または設立者の名簿(新規法人の場合)
戸籍抄本または本籍の記載のある住民票の写し(個人の場合)
事業場の位置を示す図面
特定設備の配置を示す図面
事業計画書(様式)
事前
変更登録 小造法第14条第1項 特定設備(ドック・船台等)を変更する場合 申請書(様式)
特定設備の配置を示す図面
事業計画書(様式)
小型船造船業登録済証
変更届 小造法第14条第3項 登録事項を変更した場合(変更登録に係るものを除く) 届出書(様式)
小型船造船業登録済証
※氏名又は名称、住所、法人代表者の変更の場合は、変更内容の確認できる謄本等を添付してください。
※法人代表者の変更の場合は、さらに法第7条第1項各号に該当しない旨を証するに足りる書類(様式)を添付してください。
事後
(30日以内)
休止届 小造法第16条第1項 事業を休止した場合 届出書(様式)
廃止届 小造法第16条第2項 事業を廃止した場合 届出書(様式)
小型船造船業登録済証
死亡届 小造法第16条第2項 事業者が死亡した場合
※個人事業主のみ対象
届出書(様式)
小型船造船業登録済証
解散届 小造法第16条第2項 事業者が合併により解散した場合 届出書(様式)
小型船造船業登録済証
主任技術者選任等 小造法第10条第2項 主任技術者を選任・変更した場合 届出書(様式)
法第11条第3項に該当しない旨を証するに足りる書類(様式)
(a)卒業証明書
(b)実務経験年数証明書(様式)
(c)登録講習修了証明書
注)(a)〜(c)によって、小型鋼船の製造・修理を行う場合については小造法第11条第1項及び同法施行規則第9条第1項、木船の製造・修理を行う場合については小造法第11条第2項及び同法施行規則第9条第2項の要件を満足しなければならない。
また(a)及び(b)で要件を満足する場合は、(c)は不要。
※参考:小造法及び同法施行規則 主任技術者選任関係規定(抜粋)
事後
(15日以内)

(3)造船法第5条届出
手続きの種類 法令の根拠条文 手続を要するケース 提出書類 提出を要する時期
開始届 造船法第5条第1項 事業を開始した場合 届出書(様式(造船)/様式(舶用))
事業概要書(様式(造船))
定款
設備の概要及び当該施設の敷地総面積を示す書類及び図面
事後
(2ヶ月以内)
休止届 造船法第5条第2項 事業を休止した場合 届出書(様式(造船)/様式(舶用))
廃止届 造船法第5条第2項 事業を廃止した場合 届出書(様式(造船)/様式(舶用))

書類の提出先

 書類は、以下の提出先へ郵送又は直接ご持参下さい。

造船所・工場の所在地 提出先 住所・連絡先
広島県(呉海事事務所、尾道海事事務所及び因島海事事務所の管轄を除く) 中国運輸局
(海事振興部船舶産業課)
〒730-8544
広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎4号館
TEL 082-228-3691
鳥取県 鳥取運輸支局
(境庁舎)
〒684-0034
鳥取県境港市昭和町9-1 境港港湾合同庁舎
TEL 0859-42-2169
島根県 島根運輸支局 〒690-0024
島根県松江市馬潟町43-3
TEL 0852-38-8111
岡山県(水島海事事務所の管轄を除く) 岡山運輸支局
(玉野庁舎)
〒706-0011
岡山県玉野市宇野1-8-2 玉野港湾合同庁舎
TEL 0863-31-4266
岡山県のうち倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、浅口市、都窪郡、浅口郡及び小田郡 水島海事事務所 〒712-8056
岡山県倉敷市水島福崎町2-15 水島港湾合同庁舎
TEL 086-444-7750
広島県呉市 呉海事事務所 〒737-0029
広島県呉市宝町9-25 呉港湾合同庁舎
TEL 0823-22-2520
広島県のうち竹原市、三原市、尾道市(因島海事事務所の管轄を除く)、福山市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、豊田郡、世羅郡及び神石郡 尾道海事事務所 〒722-0002
広島県尾道市古浜町27-13 尾道地方合同庁舎
TEL 0848-23-5235
広島県尾道市のうち旧因島市及び旧豊田郡瀬戸田町の区域 因島海事事務所 〒722-2323
広島県尾道市因島土生町1899-35
TEL 0845-22-2298
山口県(下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市を除く) 山口運輸支局
(徳山庁舎)
〒745-0045
山口県周南市徳山港町6-35 徳山港湾合同庁舎
TEL 0834-21-0180

問い合わせ先

 中国運輸局海事振興部船舶産業課
 TEL 082-228-3691

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