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中国運輸局 > 海事振興部 > 船舶石綿含有資材調査者に関するお知らせ

船舶石綿含有資材調査者に関するお知らせ印刷用ページ

2022年10月12日 更新

全ての鋼製船舶の解体・改修工事(船舶検査等に伴う機器の開放工事を含みます)の際には、石綿障害予防規則等の法令に基づき、石綿(アスベスト)含有の有無を調べる「事前調査」をはじめとして、各種石綿(アスベスト)ばく露防止に関する要件がかかります。(法令の適用関係は(一財)日本船舶技術研究協会のホームページの各種資料をご参照ください。)

今般、新たに令和5年10月1日から、上記の「事前調査」を行う者には、一定の資格(船舶石綿含有資材調査者講習を受講し、修了考査に合格した者)が要求されます。
この資格は、(一財)日本船舶技術研究協会のホームページに公開されている資格者育成用の教材(「船舶石綿含有資材調査者講習テキスト(修了考査問題集付き)」、「学科講習用ビデオ(全7時間コース)」及び「船舶石綿含有資材調査者の学科講習管理者向けマニュアル」など)を活用して、事業者各位が組織内で付与することが可能です。
一方で、個別事業者が組織内で講習や修了考査を実施することが負担となる可能性を考慮し、来年10月の施行に向けて(一財)日本船舶技術研究協会では、希望者に対し来年1月から全国9カ所で、「学科講習と修了考査」を実施し、資格の付与を行うこととなりましたので、お知らせします。
受講を希望されます場合は、「船舶石綿含有資材調査者」学科講習のご案内をご覧いただき、(一財)日本船舶技術研究協会(03-5575-6427)に直接お申込みください。

詳細については同協会HPをご覧ください。
https://www.jstra.jp/a3b05/

事業者各位にあっては、来年10月までに、船舶石綿含有資材調査者資格に係る石綿障害予防規則等の法令への適合をお願いします。

 

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