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外国人旅行者向け消費税免税制度(免税店相談窓口)印刷用ページ

日本でのショッピングの魅力向上と地域への外国人観光客の誘客に取り組みます

〔構成:観光部観光地域振興課〕

外国人旅行者向け消費税免税制度の改正

拡充第1弾 外国人旅行者の買い物において、全品目が消費税免税となりました。(平成26年10月1日運用開始)
拡充第2弾 一括カウンターに手続を委託できるようになりました。(平成27年4月1日運用開始)
埠頭等への臨時出店の手続が簡素化されました。(平成27年4月1日運用開始)
拡充第3弾 免税の対象となる最低購入金額が引き下げられました。(平成28年5月1日運用開始)
拡充第4弾 「一般物品」と「消耗品」の合算による免税販売が可能になりました。(平成30年7月1日運用開始)
免税販売手続きを電子化します。(平成32年4月1日運用開始)

免税店になるには?

観光庁のHP「さあ、免税店事業者になろう!」で基本的な制度内容がわかります。

免税店シンボルマークの運用を開始します

 免税店のブランド化・認知度向上を目的とした免税店シンボルマークの運用を2014年1月24日より開始しました。
 本シンボルマークを店頭等に掲示することにより、日本の免税店についての外国人旅行者からの識別性を向上させ、外国人旅行者の利便性を高めます。
 使用にあたっては、観光庁の承認を受けることが必要となりますので、使用を希望される方は、こちらの観光庁ホームページより、申請をお願い致します。
 また、外国人旅行者はシンボルマークを使用する免税店を、日本政府観光局(JNTO)のホームページにて検索できます。

消費税免税制度に関する説明会

〇現在お知らせする情報はありません。

免税店相談窓口を開設しました

中国運輸局では、免税店シンボルマークに関する問合せや、免税店に関する各種相談を受け付けます。

免税店シンボルマーク画像免税店シンボルマーク

〒730−8544
広島市中区上八丁堀6−30
中国運輸局観光部観光地域振興課
082−228−8703 (直通)

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