平成17年10月1日に「流通業務の総合化及び効率化に関する法律」(以下、物流総合効率化法)が施行され、流通業務の「総合効率化計画」認定等に関する事項が定められました。さらに平成28年10月1日には、物流分野の労働力不足への対応を推進し、流通業務の省力化を図るため、2以上の者の連携を前提に、多様な取組へと対象を拡大し施行しました。
物流総合効率化法は、流通業務(輸送、保管、荷さばき及び流通加工)を一体的に実施するとともに、輸送網の集約、モーダルシフト、輸配送の共同化等の輸送の合理化により流通業務を効率化し、物資の流通に伴う環境負荷の低減及び流通業務の省力化を図る事業に対して、その計画の認定、関連支援措置等を定めた法律です。
認定を受けることにより、計画する特定流通業務施設についての税制特例や、市街化調整区域等において開発許可の配慮を受けられる場合があります。