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北海道運輸局 > 自動車に関すること > トラック事業について > 運送事業者が保有する建設業の用途に使用する大型ダンプについて(平成30年2月5日施行)

運送事業者が保有する建設業の用途に使用する大型ダンプについて(平成30年2月5日施行)印刷用ページ


 平成29年12月26日付けで経営事項審査における審査項目が改正され、建設業の許可を受けている運送事業者が保有する「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」による届出を行っている営業用の大型自動車のうち、主として建設業の用途に使用する車両が、平成30年4月1日から経営事項審査の評価対象とされることになりましたが、対象車両については、車検証備考欄の表示番号の後に(建)と記載されていることが必要となります。(※車体には表示番号のみを表示し、「(建)」を表示する必要はありません。) 車検証への記載が必要な事業者の皆様におかれましては、各運輸支局に申請・届出が必要になります。


改正の概要
 営業用の大型ダンプの表示番号の後に「(建)」を記載できることとなりました。
 これにより経営事項審査の評価対象となることができます。

 (例)
「札幌◯営◯◯◯◯◯」→「札幌◯営◯◯◯◯◯(建)

※「(建)」を記載するには申請・届出が必要となります。詳細は【参考資料】のBをご確認下さい。

対象の車両
 建設業及び運送事業の許可を受けている者が保有する大型ダンプのうち、表示番号に「◯営」を含む車両
施行日
 平成30年2月5日

【参考資料】