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地域公共交通活性化再生総合事業 補助制度 | |||
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「地域公共交通活性化再生総合事業」は、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」を活用し、鉄道、バス・タクシー、旅客船等の多様な事業に創意工夫をもって取り組む協議会に対し、パッケージで一括支援する制度です。 具体的には、地域の関係者(市町村、公共交通事業者、住民等)で構成する協議会が行う、地域公共交通総合連携計画を策定するための「調査事業」や、当該計画に基づいて実施される「計画事業」について、地方運輸局長等が事業計画の認定を行い、国費による補助を行います。 |
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本補助制度は、一部の経過措置を除き、平成22年度をもって終了いたしました。 |