船舶免許/船員手帳のご案内 | ||||||||||||||||||||||||||
■船員担当の窓口では、船舶の免許証である海技免状及び小型船舶操縦免許証に関する業務や船員手帳に関する業務を行っています。 | ||||||||||||||||||||||||||
海技免許登録・限定解除手続必要書類 | ||||||||||||||||||||||||||
申請者:本人又は委任を受けた海事代理士 |
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■海技免許申請(初めて免許を受ける場合、進級の場合) |
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・ 海技免状登録申請書(OCRシート) |
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必要な講習はこちらをご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||
・収入印紙 | ||||||||||||||||||||||||||
必要な金額はこちらをご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||
※ 海技免許申請は総合合格した日から1年以内に行ってください |
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■海技免状履歴限定解除申請(総トン数20トン以上の船舶に乗り組んだ履歴が必要です) |
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・ 海技免状履歴限定解除申請書(OCRシート) |
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◆海技士(航海)の免許の限定を解除する場合 |
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規則4条2項の限定(海上技術学校・海上技術短期大学校(旧海員学校)卒業者が対象) |
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規則4条1項の限定(全ての方が対象) |
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※( )は船長及び一等航海士の履歴が1年以上ある場合 | ||||||||||||||||||||||||||
◆海技士(機関)の限定解除をする場合 |
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規則4条2項の限定(海上技術学校、海上技術短期大学校(旧海員学校)卒業者が対象) |
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規則4条1項の限定(全ての方が対象) |
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※( )は機関長及び一等機関士の履歴が1年以上ある場合 |
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※平成26年3月31日以前に免許を受けた方、平成26年4月1日以降に進級した方で免許を受けるための乗船履歴に平成25年6月30日以前の履歴がある方は、平成28年12月31日までの間、規則4条1項の限定は下記の表の通りとなります。 |
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■海技免状能力(ECDIS)限定解除申請 |
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詳細はこちらをご覧いただくか、船員担当窓口へお問い合わせください。 |
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海技免状更新手続必要書類 | ||||||||||||||||||||||||||
申請者:本人又は委任を受けた海事代理士 | ||||||||||||||||||||||||||
■海技免状更新申請(有効期間満了日の1年前からの受付となります) | ||||||||||||||||||||||||||
・ 海技免状更新申請書(OCRシート) |
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▼更新要件(更新するためには下記の1〜3のいずれかの要件を満たす必要があります) |
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1.乗船履歴による場合 総トン数20トン以上の船舶職員としての乗船履歴が、有効期間満了日以前5年以内に1年以上または更新申請日6月以内に3ヶ月以上必要となります。この場合、次のいずれかの乗船履歴を証明する書類が必要となります。 ・ 船員手帳 ・ 船員手帳記載事項証明書 ・ 船舶所有者又は官公庁からの乗船履歴証明書(船員手帳を受有していない場合) ・ 乗船履歴証明書(自己証明用)(船員手帳を受有していない船舶所有者、船長の場合) ※ 乗船履歴証明書(自己証明用)により更新する場合、他に必要な書類が発生する場合があります。 事前に船員担当にご確認ください。 2.同等業務経験による場合 乗船履歴による更新ができない場合、同等業務経験認定を受けることにより更新要件を満たすことができる場合があります。認定を受ける際、次の書類が必要となります。 ・ 同等業務経験認定申請書 ・ 船員手帳(部員等同等業務経験による場合) ※ 認定要件等の詳細は船員担当にご確認ください。 3.更新講習による場合 乗船履歴や同等業務経験による更新ができない場合、更新講習を受けることにより更新要件を満たすことができます。この場合、免状の区分により次の講習を受ける必要があります。更新講習により更新を行う場合、更新講習修了証明書(講習受講日より3ヶ月以内のもの)が必要となります。講習の日程は北海道運輸局のホームページをご確認ください。 |
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海技免状再交付・訂正必要書類 | ||||||||||||||||||||||||||
申請者:本人又は委任を受けた海事代理士 | ||||||||||||||||||||||||||
■海技免状期限切れ再交付申請(有効期限が経過してしまった場合) | ||||||||||||||||||||||||||
・ 海技免状再交付申請書(OCRシート) |
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■海技免状滅失再交付申請(紛失してしまった場合、又は毀損してしまった場合) | ||||||||||||||||||||||||||
・ 海技免状再交付申請書(OCRシート) ・ 納付書 ・ 写真票(漢字及びフルネームでローマ字の署名) ・ 写真1枚(縦3cm×横2.4cmで、6ヶ月以内に撮影され正面上三分身、無帽、無背景のもの) ・ 顛末書(紛失等の状況を具体的に記載します。用紙は窓口にあります) ・ 身分証明物(自動車運転免許証・船員手帳等。詳細は船員担当にご確認ください。) ・ 収入印紙(1,500円) ※ 通信又は電子通信の免許を再交付する場合は船舶局無線従事者証明書が必要です ※ 毀損再交付の場合、顛末書及び身分証明物は不要ですが、毀損した免状を持参してください ※ 免状を滅失して、かつ、有効期間満了日が経過している場合は期限切れ再交付申請に必要な書類に加え、 顛末書及び本人確認書類が必要です |
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■海技免状訂正申請書(海技免状の氏名、本籍等に変更又は誤りがあった場合) | ||||||||||||||||||||||||||
・ 海技免状訂正申請書(OCRシート) |
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※なお、複数の申請を同時に行う場合は事前にご相談ください | ||||||||||||||||||||||||||
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操縦免許更新・再交付・訂正必要書類 | ||||||||||||||||||||||||||
申請者:本人又は委任を受けた海事代理士 |
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■操縦免許更新申請(免許証の有効期間満了日の1年前からの受付となります) | ||||||||||||||||||||||||||
・ 操縦免許証更新申請書 |
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▼更新要件(更新するためには下記の1〜3のいずれかの要件を満たす必要があります) |
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1. 乗船履歴による場合 |
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■操縦免許失効再交付申請書(免許証の有効期間が経過している場合) |
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・ 操縦免許証再交付申請書 |
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■操縦免許滅失再交付申請(免許証を紛失、毀損等した場合) | ||||||||||||||||||||||||||
・ 操縦免許証再交付申請書 |
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■操縦免許訂正申請(免許証の氏名、住所、本籍等に変更があった場合) |
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・ 登録事項(操縦免許)訂正申請書 |
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※操縦免許滅失再交付及び訂正申請は他の申請と同時に行う場合、上記必要書類及び手数料に変更がある場合がありますので、ご相談ください |
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船員手帳交付等申請必要書類 | ||||||||||||||||||||||||||
申請者:必ず本人がお越しください ※外国人船員手帳の申請は函館運輸支局ではできません。詳細は船員担当にご確認ください。 |
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■船員手帳交付申請(初めて手帳を受有する場合) | ||||||||||||||||||||||||||
・ 船員手帳交付申請書 |
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■船員手帳交付申請(有効期間が1ヶ月以上経過している場合) | ||||||||||||||||||||||||||
・ 船員手帳交付申請書 |
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■船員手帳書換申請(無余白、満了日以前1年以内、有効期間経過後1ヶ月以内の場合) | ||||||||||||||||||||||||||
・ 船員手帳書換申請書 |
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■船員手帳訂正申請(氏名・本籍等に変更がある場合) | ||||||||||||||||||||||||||
・ 船員手帳訂正申請書(窓口に用意しています) ・ 戸籍謄(抄)本等(船員手帳記載の内容から現在の内容への変更箇所及び変更年月日が確認できるもの) ・ 収入印紙(1件430円)(訂正理由が官庁誤記又は行政区画の変更の場合は無料) ・ 現在受有している船員手帳 |
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■お問い合わせ先 ▼ 函館運輸支局船員担当 TEL 0138-49-9903 ▼ 休 庁 日 :土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日〜1月3日) |