2024年8月28日 更新
移動等円滑化評価会議北陸信越分科会
1.組織
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第四条第一項及び第五十二条の四の規定に基づき国土交通省において設置された移動等円滑化評価会議の下に、北陸信越地域(新潟県、長野県、富山県、石川県)における移動等円滑化の進展状況を把握し、及び評価するため、北陸信越分科会を設置する。
2.役割
分科会は、次に掲げる事項を行う。
一 北陸信越地域の移動等円滑化の進展状況の把握・評価
二 施設設置管理者・地方公共団体等による先進的な取組の情報共有等
三 その他必要な事項