(1)自動車運転代行業は、昭和50年ころから、主に公共交通機関が十分に発達しておらず、自家用自動車が移動手段として不可欠である地方都市を中心に発達してきた事業であり、飲酒運転等の防止に一定の役割を果たしてきた。
(2)しかしながら、自動車運転代行業においては、業者が運転者に対し、最高速度違反の運転を下命・容認するなど、その業態として業者が責任を問われるべき実態があるほか、交通死亡事故の発生率も高い水準で推移している。また、業者による白タク行為、料金の不正収受、損害賠償保険の未加入、暴力団関係業者による被害等の問題もある。
(3)自動車運転代行業については、これまで法律による規制がなかったものであるが、平成12年5月に成立した道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の附帯決議において、これに対する法規制の必要性が盛り込まれた。
(4)「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」については、警察庁と共同で平成13年の通常国会に提出し、衆参両院の内閣委員会における法案審議を経て、平成13年6月13日に可決・成立し、6月20日に公布された。
(5)本法律の施行令については、平成14年2月1日に閣議決定され、同年2月6日に公布されたところであり、施行日は平成14年6月1日となった。また、施行規則については、国家公安委員会関係が4月19日に、国土交通省関係が5月17日にそれぞれ公布されている。
(6)自動車運転代行業を営もうとする者は、平成14年6月1日より所定の事由に該当しないことについて都道府県公安委員会の認定を受けなければ営業できない。