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北陸信越運輸局 > トラック海運倉庫 > 一般貨物自動車運送事業 > 貨物自動車運送事業者に対する行政処分の基準

貨物自動車運送事業者に対する行政処分の基準印刷用ページ

一般貨物自動車運送事業(トラック)の法令違反に対する行政処分等の状況について

                

《令和 6年》 1月 2月 3月 4月 5月 6月
  7月 8月 9月 10月 11月 12月
 
《令和 5年》 1月 2月 3月 4月 5月 6月
  7月 8月 9月 10月 11月 12月
 
《令和 4年》 1月 2月 3月 4月 5月 6月
  7月 8月 9月 10月 11月 12月
 
《令和 3年》 1月 2月 3月 4月 5月 6月
  7月 8月 9月 10月 11月 12月
 
《令和 2年》 1月 2月 3月 4月 5月 6月
  7月 8月 9月 10月 11月 12月
 
※ それぞれの公表内容は、行政処分等の年月日時点の内容です。