■自動車検査証の有効期間
自動車の種類の例 有効期間
新車の自家用乗用車 3年
・自家用乗用車(上欄および下欄のものを除く。)
・大型特殊自動車、軽トラック
・乗用レンタカー、新車総重量8トン未満のトラック(初回のみ)
2年
タクシー、営業用バス、トラック、タンクローリー、自家用バス、幼児専用車等 1年
■点検・整備
自動車を常に適正な状態に維持するためがユーザーに義務付けられています。
. 点検整備には、
・自家用乗用車:1年点検及び2年点検があります。
・自家用貨物車:6ヶ月点検及び12ヶ月点検があります。
 必要な項目は全て点検し、結果は確実に点検整備記録簿へ記録・保存してください。
 ご自分で点検できない装置は、整備工場にご相談してください。
※点検整備記録簿は検査申請の際必要となります。
 点検整備の実施時期は、点検整備が確実に行われることを前提に継続検査等の申請前後を
 問いません。点検整備記録簿は、自動車会議所などで購入できます。
 詳しくは整備課にお問い合わせください。