登録識別情報制度が開始されることに伴い、
所有者が希望する場合、自動車の所有者欄を削除することにより、
所有者が変更登録又は移転登録をする際の使用者にかかる
自動車検査証の記載事項変更申請が不要となります。
制度パンフレット
道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令について
≪登録識別情報制度の導入により
一部自動車検査証で所有者欄が無くなります≫
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