(2)法令違反の早期是正、不適格者の排除等 | |||||
項 目 | 講ずべき事項 | 実施の目処 | 実施状況 | 備 考 | 通達等 |
1.違反事項の早期是正と処分の厳格化等 | |||||
@確認事項のチェックリスト化 | 街頭監査の結果を捉え、法令違反が多い事項をチェックリスト化し、運行前に事業者に記入・確認を行わせる。(通達発出) | 実施済み (平成28年2月) |
H28.2.3通達発出 | @ | |
A街頭監査における指摘事項の 早期是正 |
街頭監査において、法令違反が確認された場合は、他の運行において同様の法令違反が無いかどうかを確認するため、30日以内に一般監査(呼出)を実施する。(通達発出) | 実施済み (平成28年2月) |
H28.2.3通達発出 H28.11.18通達発出 |
H28.12.1施行 | @ A |
街頭監査において、緊急を要する重要な事項以外の法令違反が確認された場合でも、その場で実施・改善が確認できない場合は、運行を中止させる。(通達改正) | 平成28年中 | H28.11.18通達発出 | H28.12.1施行 | ||
B一般監査における指摘事項の 早期是正 |
一般監査において、輸送の安全に関わる重大な法令違反が 確認された場合は、直ちに法令違反の是正を指示し、必要に応じ運行を中止させるとともに、速やかに特別監査を実施 する。(通達改正) |
平成28年中 | H28.11.18通達発出 | H28.12.1施行 | @ |
一般監査において、輸送の安全に関わる重大な事項以外の法令違反が確認された場合は、直ちに法令違反の是正を指示し、30日以内に是正状況確認のための指摘事項確認監査(呼出)を実施する。 | 平成28年秋以降 | H28.11.18通達発出 | H28.12.1施行 | ||
C運輸安全マネジメント評価の強化 | 貸切バス事業者における安全管理体制の構築状況を調査票や民間団体等を活用した運輸安全マネジメント制度の普及啓発活動への参加状況等により確認し、評価実施の優先順位を 設定した上で、安全管理体制が不十分である等の事業者に 対する迅速かつ重点的な運輸安全マネジメント評価を開始する。 |
平成28年7月頃開始予定 (平成28年5月までに調査票を配布・回収済) |
中小規模事業者向け評価の重点実施(H28年度) | ||
D事業停止、事業 許可取消処分の対象範囲の拡大 |
違反行為の悪質性や事故の及ぼす社会的影響の重大性等、個別の情状を十分かつ総合的に勘案して、事業停止又は事業許可の取消処分ができることとする。(通達改正) | 平成28年6月発出予定(パブリックコメント実施済) | H28.6.30通達改正 | H28.7.1施行 | @ |
複数回にわたり法令違反を是正・改善しない事業者を事業 停止又は事業許可の取消処分の対象とする。(通達改正) |
平成28年中 | H28.11.18通達改正 | H28.12.1施行 | A B | |
E運行管理者に 対する行政処分の見直し |
違反行為の悪質性や事故の及ぼす社会的影響の重大性等、個別の情状を十分かつ総合的に判断して運行管理者資格者証の返納命令を行うことができることとする。(通達改正) | 平成28年6月発出予定(パブリックコメント実施済) | H28.6.30通達改正 | H28.7.1施行 | @ |
F処分量定の見直し | 輸送の安全に特に関わる事項の違反を中心に処分量定を引き上げるとともに、処分量定の算出方法をより実効的なものにする。(通達改正) | 平成28年中 | H28.11.18通達改正 | H28.12.1施行 | @ |
G車両の使用停止処分の日車配分の見直し | 行政処分により使用を停止させる車両数の割合を引き上げる。(通達改正) | 平成28年秋以降 (法改正を検討) |
H28.11.18通達改正 | H28.12.1施行 | @ |
H罰則の強化 |
輸送の安全の確保に関する違反を犯した事業者に対して適用される罰則について、違反行為の抑止力を高めるため、法人重科の規定を創設し、法人たる事業者の罰金額を引き上げる。 | 平成28年秋以降 (法改正を検討) |
H28.12.2法令改正 | ||
2.許可更新制の導入等による不適格者の排除 | |||||
I安全投資計画・ 収支見積書の 作成の義務付け |
事業参入時・許可更新時に、所要の安全投資に関する「安全投資計画」及び安全投資計画に即したコスト等を盛り込んだ「収支見積書」の作成を義務付け、事業実績も踏まえ、事業遂行能力を審査する。【再掲】 | 平成28年秋以降 | H29.2.28省令改正 | H29.4.1施行 | @ |
J事業許可の更新制の導入 | 貸切バス事業者の事業遂行能力を一定期間ごとにチェック するため、既存事業者を含め、事業許可の更新制を導入する。 |
平成28年秋以降 (法改正を検討) |
H28.12.2法令改正 | H29.4.1施行 | |
3.不適格者の安易な再参入の阻止 | |||||
K事業許可の再取得要件の厳格化 | 許可の取消処分を受けた事業者について、欠格期間(現行2年)を5年程度に延長する。 | 平成28年秋以降 (法改正を検討) |
H28.12.2法令改正 | ||
処分逃れを目的として監査後に廃業届を提出した場合や、密接な関係にあるグループ会社が許可取消しを受けた場合等を欠格事由に追加する。 | 平成28年秋以降 (法改正を検討) |
H28.12.2法令改正 | |||
L事業廃止の事後届出制の見直し | 処分逃れを防止するため、廃業の事後届出制を改め、事前届出制とする。 | 平成28年秋以降 (法改正を検討) |
H28.12.2法令改正 | H28.12.20施行 | |
M運行管理者資格の返納・再取得 要件の厳格化 |
運行管理者資格者証の返納命令を受けた者について、欠格期間(現行2年)を5年程度に延長する。 | 平成28年秋以降 (法改正を検討) |
H28.12.2法令改正 | ||
N運行管理者に 対する行政処分の見直し |
返納命令を受けた運行管理者について、欠格期間中は、補助者として運行管理業務に従事できないようにする。(省令改正) | 平成28年7月頃公布予定(パブリックコメント実施中) | H28.8.31省令改正 | H28.11.1施行 | @ A |
返納命令を受けたことのある運行管理者や、事故・法令違反を繰り返す運行管理者・運転者等を把握し、継続的に監視 する仕組みを構築する。 |
平成29年春まで | ||||
O整備管理者資格の再取得要件の厳格化 | 整備管理者の資格再取得要件を厳格化する。 | 平成28年中 | H28.11.15省令改正 | H28.12.1施行 |
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