(3)監査等の実効性の向上
項  目 講ずべき事項 実施の目処 実施状況 備  考 通達等
1.国の監査・審査業務の見直し
@監査対象の重点化 重大事故を引き起こした事業者、法令違反が疑われるとして継続的に監視が必要な事業者等に対し、重点的に監査を実施する。 平成28年秋以降
A監査から処分までの期間の短縮 監査で確認する運行管理等に係る書類を一定の場所に備え付けるよう義務付ける。(省令改正)【再掲】 平成28年中 H28.11.15省令改正 H28.12.1施行 @
ICTを活用するなど監査事務の効率化のための措置を開始する。 平成29年春まで
B事業許可の更新制の導入 貸切バス事業者の事業遂行能力を一定期間ごとにチェック
するため、既存事業者を含め、事業許可の更新制を導入する。【再掲】
平成28年秋以降
(法改正を検討)
H28.12.2法令改正 H29.4.1施行
2.事業者団体の自浄作用の強化
C監査における
バス事業者団体の活用
業界が自律的に安全を確保するよう、事業者団体としてのバス協会は、全ての会員事業者に対して巡回指導を実施する。
平成28年秋以降
H28.12.2法令改正
Dバス事業者団体への加入の促進 日本バス協会に、中小会員の意見を集約する組織を設置する。 平成29年春まで
セーフティバス認定の審査費用について会員メリットを拡大するとともに、認定後のフォローアップを通じたさらなる安全性向上、認定に応じた巡回指導のあり方について検討し、早急に結論を得る。 平成29年春まで
バス協会においてICTシステム(旅行業者との契約業務の電子化、運行指示書の作成等の運行管理業務を自動化する共通ソフト等)を構築し、希望する会員事業者が廉価で使用できる仕組みについて道筋をつける。
平成29年春まで
3.民間指定機関による適正化事業の活用
E監査における
民間団体等の活用
民間指定機関は、バス協会の非会員事業者から負担金を徴収し、巡回指導を行う(毎年度)。【再掲】 平成28年秋以降
(法改正を検討)
H28.12.2法令改正
業界が自律的に安全を確保するよう、事業者団体としてのバス協会は、全ての会員事業者に対して巡回指導を実施する。【再掲】
平成28年秋以降 H28.12.2法令改正
事業用自動車運送業に関する公示等のお知らせ
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