(4)旅行業者、利用者等との関係強化
項  目 講ずべき事項 実施の目処 実施状況 備  考 通達等
1.実質的な下限割れ運賃防止等の取引環境の適正化
@旅行業者と貸切バス事業者の
取引の事例調査
「下請等中小企業の取引条件改善に関する関係府省等連絡会議」の枠組みを活用し、旅行業者と貸切バス事業者の取引の事例調査を行う。 実施済み
(平成28年3月)
A運送引受書の記載事項への運賃の上限・下限額の追加 旅行業者と貸切バス事業者の間で取り交わされる運送申込書/引受書の様式例に、運賃・料金の上限・下限額の記載を追加する。(告示改正等) 平成28年7月頃公布予定(パブリックコメント実施中) H28.8.31告示改正 H28.11.1施行 @ A B
B手数料等の額(率)に関する取引書面の取り交わし 運送申込書/引受書の書面取引時に併せて旅行業者と貸切バス事業者で確認の上、手数料等の額(率)に関する書面を取り交わす。(省令改正等) 平成28年7月頃公布予定(パブリックコメント実施中) H28.8.31省令改正 H28.11.1施行 @ A
C通報窓口の設置 運賃・料金に関する情報について、通報窓口を国土交通省に設置する。(通達発出) 平成28年夏まで H28.8.30通達発出 @
D専門家による手数料等のチェックや是正指導が可能となる体制の整備 旅行業者と貸切バス事業者の取引関係を適正化するため、手数料等について、専門家からなる独立性の高い通報対応組織(第三者委員会)を両業界の共同により設置する。業界団体は、不適切な取引の自主的な是正を図るほか、法令違反の可能性が高い場合には行政庁や公正取引委員会へ通知する。

平成28年夏まで
H28.8.30通達発出 @
E旅行業界における知識習得の場の充実 国・事業者団体が実施する旅行業者向けの講習会等の場において、貸切バスの運賃制度、バス会社名の表示、貸切バス事業者の選定に関する知識習得の機会を設ける。 平成28年中
F学校等による
適切な貸切バス選定の推進
学校や地方公共団体等による貸切バス発注・選択の現状について、関係行政機関の協力を得て実態調査を実施する。
平成28年夏まで 実施済み
運送引受書の記載事項への運賃の上限・下限額の追加について周知を行うタイミングで、学校や地方公共団体等に対して貸切バスの運賃・料金制度について周知する。 平成28年中
学校や官公庁等の運送を請け負おうとする貸切バス事業者が、当該学校等に対して運賃・料金制度を説明する際に使用できるチラシを国土交通省で作成し、配布する。 平成28年中 H28.12.20通達発出 @
2.利用者に対する安全情報の「見える化」
G貸切バス事業者の処分歴の公表方法の拡充 事業者の行政処分情報について、ホームページの更新頻度を月1回から月3回に増やすとともに、より手軽な閲覧方法としてスマートフォン向け簡易検索サイトを開設する。 実施済み
(平成28年3月)

H28.2.9事務連絡発出
事業者の行政処分情報について、ホームページに掲載する期間を延長する(現行は3年間限り)。
平成28年中 H28.11.30通達改正 H28.12.1施行
H利用者への貸切バス事業者名の提供 企画募集のパンフレット等に貸切バスの運行事業者名を掲載する(決まっていない場合には、「A社、B社又は同等の会社」等の表記の工夫を行う。なお、旅程保証及び取消料については下記Iの状況を踏まえ、整理する。)。(通達改正) 平成28年夏まで H28.10.31通達改正 @
I貸切バス事業者の安全情報提供の仕組みの構築 貸切バス事業者に関する一定の安全情報の国への報告を義務付けるとともに、報告内容を整理し、安全行政に活用する。(省令改正) 平成28年中 H28.11.15通達改正 H28.12.1施行
比較サイト等において、セーフティバス認定のランク等が掲載されるよう、貸切バス事業者に関する一定の安全情報を公表する。 平成28年中 H28.12.20事務連絡発出 @ A
利用者に対し、貸切バス事業者のASV技術搭載車両導入率を情報提供する。 平成29年春まで
J車体等へのASV技術の搭載状況の表示 車体等にASV技術の搭載状況を表示するためのガイドラインを策定する。(通達発出) 平成28年中 H28.12.16通達発出 @
セーフティバス認定の採点基準にASV技術搭載車両導入率を加える。 平成28年中
K安全運行パートナーシップガイドラインの改訂 利用者への情報提供、適正な運賃・料金の収受に関する内容を「安全運行パートナーシップガイドライン」に追記するとともに、名称を「安全運行パートナーシップ宣言に変更する。((一社)日本旅行業協会、(一社)全国旅行業協会、(公社)日本バス協会による措置) 平成28年夏まで H28.8.30改訂 @ A
3.ランドオペレーター等に対する規制の在り方の検討
Lランドオペレーターへの対応 現在は法規制の対象となっていないランドオペレーターへの規制の在り方について検討を行う。 平成29年春以降
(法改正を検討)
M旅行業者への行政処分等の強化 行政処分の基準について、これまでの議論を踏まえながら引き続き検討する。
平成29年春まで H29.3.31通達改正 @
事業用自動車運送業に関する公示等のお知らせ
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